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アメリカの社会保障税(日米社会保障協定)について
日本の企業から米国に派遣されて、現在米国のカリフォルニア州で働いております。 私の赴任に妻も同行してきております。 妻は1年半ほど前から在宅勤務でアルバイト的な仕事をニューヨーク州に所在の会社から請け負っており、月$1,000/程度を収入として得ております。 妻の収入はニューヨーク州の会社からW1099フォームが届きます。 2012年いっぱい働いてもうすぐこちらで確定申告をしなければいけないのですが、米国で社会保障税(Social Sexurity Tax)を支払う必要があるのかどうか良くわからず困っています。 私の場合は企業からの派遣で、日本の社会保険事務所から適用証明書が発行され、こちらでの社会保障税(Social Sexurity Tax)の支払いが免除されております。 私の残りの駐在期間は1年半ほどなので、妻はこのまま米国の社会保障税(Social Sexurity Tax)を支払っていても将来的に米国の年金がもらえるわけではないと思います。 日本の社会保険事務所へ妻の適用証明書の発行ができないかを問い合わせましたが、企業からの派遣ではないので適用証明書は発行できないが、私の適用証明で妻も米国の社会保障税(Social Sexurity Tax)の免除対象になるのではないかとのことでした。 因みに妻の日本の年金は会社員の妻として第3号被保険者の扱いとなっております。 本件に関し、こちらで妻の社会保障税(Social Sexurity Tax)は支払わずに確定申告をしようとしたところ、会計士(米国のCPA)より厳密には妻の分は社会保障税(Social Sexurity Tax)を支払う必要があると思う旨のコメントがありました。 確定申告は私と妻の収入をあわせた収入額を世帯収入として”Married Filling Jointly”扱いで一括で申告しています。 確定申告は会計士に頼んでいますが、会計士が言うには「社会保障税(Social Sexurity Tax)を支払わない方法でも確定申告はできる。しかし、税務署から指摘を受け追徴過税がくると、ペナルティーも含めて支払額が増える可能性がある」とのことで、支払うべきか否か悩んでいます。 こういった事例の場合、妻の社会保障税(Social Sexurity Tax)を支払うべきか、支払わなくても良いかご存知の方がいれば、アドバイスをいただけると幸いです。 どうかよろしくお願いいたします。
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- yuklamho
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Sorry for writing in poor English because now I cannot type in Japanese in my PC. Your family in Japan doesn't pay 年金 for you and your wife, do they? In my understanding, if your wife pays 社会保障税 (Social Security Tax) in the US, the period she pays can be counted (日米両国の年金加入期間が通算される), later. Maybe you know this. http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/eco_info_20050909_2.htm http://www.nenkin.go.jp/n/www/agreement/detail.jsp?id=1009 So, what do you think?
お礼
ご回答ありがとうございます。 日本の家族は我々の日本の年金は払っていません。 ただし、私の年金は会社から厚生年金として支払われており、妻は私の扶養家族として第3号被保険者の扱いとなっております。 妻が多少でもこちらで支払った米国の社会保障税(Social Sexurity Tax)は通算1年6か月分以上払えば、年金の還付対象としてカウントされるのでしょうか? その場合、米国で支払った社会保障税(Social Sexurity Tax)も加味されて日本の年金が若干増えると言うことなのでしょうか? 何れにしてもやはりきちんと妻の社会保障税(Social Sexurity Tax)は申告したほうがベターでしょうか? いろいろと質問ばかりで申し訳ありませんが、もし何かおわかりであれば更にアドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。