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器物損壊?
昨日、某量販店駐車場で誘導係の派遣アルバイトに故意に車を傷つけられました。警察に届け、即現場へ出向いて対応いただき足跡等から犯人もすぐに確定できました。今回の修理に関しては量販店で全額負担いただくということになり、現在車を修理に出した状況です。量販店が修理に関して全て責任を取るということで確約いただいているので、犯人とは一切直接話をしていません。警察の方からも会社が責任を持ってくれると言っているし、犯人に関与したくないなら告訴をしない選択肢もあると言われ、現場を後にしましたが、故意に車を壊した人間が何の罪にも問われないとすれば納得がいきません。車の修理完了後に告訴するということも可能なのでしょうか?
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現況で訴えても宜しいと思います。 犯人の人物どのような人物か判りません。 =逆恨みされる可能性があります。 =反省する気が弱い人なら問題ないでしょう。 損得なら量販店で全額負担で解決してるのに 犯人を叩くと怨みで叩かれそうですね。 この件では 派遣アルバイトはすでにクビでしょう?
- at9_am
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一応、親告罪ですが刑法261条に器物損壊の罪が規定されていますので、事件にして告訴することは出来ます。 ただ、良くても罰金刑でしょうし、おそらくは起訴猶予です。非常に面倒くさい話になりますし、逆恨みなどもあるので、関わらない方が良いかも知れません。警察の方が「告訴をしない選択肢もある」と言っているとおりです。 > 車の修理完了後に告訴するということも可能なのでしょうか? もし示談の結果修理をしたということであれば(大抵は示談→修理、という流れなのですが)、不可能です。既に終わった話だからです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 納得はいかないですが、面倒な話にまで付き合う余裕もありません。。。 故意に傷を付けられたので悔しいところですが。。。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
修理と告訴は別問題ですので、告訴するつもりであれば、即刻告訴をして下さい。 修理して示談締結後だと警察が受理を渋る可能性が高いです。 修理に関しては、量販店もしくは派遣会社に使用者責任がありますので、とりはぐれることはありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 慎重に考えてみたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 修理に関しては解決すると思っていますが、犯人の制裁がバイトのクビ程度では納得いかない気分でしたので。。。