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納付遅延

去年の9月から今年の2月下旬まで海外に行っており、 その間国民年金の支払は止めていました。 帰国して3月の上旬に市役所に行き、手続きを済ませました。 2月分から支払わなければならないので3月末日までに支払うのですが、 納付書が届いたのが3/31だったのです。 (3月からは仕事を始めて厚生年金になります) 社会保険庁に連絡を取っているのですが、年金特別便のこともあり、 回線が混んでいるようで、電話が通じません。 この場合は、普通に支払ってしまってよいのでしょうか。 それとも連絡がとれるまで待っていた方がよいのでしょうか。

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回答No.2

海外に行かれてる間は住民票は転出されていたのですね、 2月分は届いた納付書で払ってください。それで、いいのです。 年金の納付期限は通常、翌月末ですが2年以内なら払えます、 納付書も2年以内使用可能となっています。 3月から厚生年金であれば、たぶん同時に納付書がついていたと思いますが3月分からは払わないでください。 国民年金(1号)から厚生年金(2号)への切り替えは、会社のほうから行きますので、特に手続きは必要ありません。 3月分厚生年金は4月給与より天引きされます、以降同じように1月遅れで引かれていきます。

Peach1982
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるべく早く払おうと思います。 3月分は給料から引かれるということを会社に言われました。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

毎月月末時点での被保険者資格に対して保険料を納付するので、2月分保険料は3月31日納期になりますが、 納付書の到着が遅れていても、そのまま納付すればよいです。 その月の保険料は翌月末日が納付期限というのが原則ですので、3月分保険料は、厚生年金保険料(国民年金2号被保険者)として、 4月報酬より控除されることになります。 又、6ヶ月間転出されて任意加入被保険者となっているようですが、 将来の年金額の算定期間としては算入されないので、できるだけ納付した方が良いと思います。 2年間は時効消滅しないので、1ヶ月分づつでも納付できます。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

>(3月からは仕事を始めて厚生年金になります) 3月のある日に資格取得日があるなら (取得日は健康保険証をみればわかります) 3月は厚生年金に加入していた月になるので、 国民年金は2月分だけを早めに納めてください。 ただし年度がかわってしまってるので 納期限等、こまかい注意書きには目を 通しておいてください。 国民健康保険の質問がないので立ち入りませんが こちらは日割りで計算し直します。

Peach1982
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どっちにしても払わなければならないから、早めに払った方がよいのですね。

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