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賃貸人が亡くなった後の契約の名義変更

アパートや店舗の賃貸人である父親が亡くなり、相続人としては、子である私(遠方に住んでいる)と、私の母親と私の弟(母親と一緒に住んでいる)がいます。母親は弟との関係が非常に悪いせいか、相続手続を進めたがりません。このままでは将来的に面倒なことにならないでしょうか?ちなみに、どういう契約方法をとっているのか不明です。賃借料金は口座振り込みではなく、直接に賃借人から現金で手渡しして頂いているとのことです。父親が不動産の資格を持っていたらしく、不動産屋を経由しないで契約していたようです。しかし、契約書があるのか否かも不明です。

みんなの回答

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.3

あ~ごめんなさい、 ひとつ言い忘れていました。 賃貸人が死んだ場合、貸主の相続人が貸主になります。

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  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.2

あ~宅建の資格ではなく免許を持ってないと資格は意味ないですよ。 まぁ資格も免許も今回のケースは必要ないですが。 >このままでは将来的に面倒なことにならないでしょうか? あ~面倒なことになる可能性の有るものをあげるなら、 (1)出て行ってもらいたい時とか、 (2)売るときとか。 契約期間の無い契約は借主、貸主双方即座に解約が出来ることになっています。 但し相手には営業権がありますから、相当な正当事由が無い限り、 立ち退きは難しいです。 問題が起きなければ、別に問題はないですけど。

orenge11
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 良く話がわかりませんが、非常に仲の悪い二人が同居しているのですか?  別に賃貸は自己所有物件で行うのであれば、宅地建物取引業の資格は不要です。  経営がそのまま出来るのであれば、何の問題も感じません、単に早くあなたの取り分を確定してわけてほしいということなのでしょうか?亡くなった親が自営業者で面倒に巻き込まれたくなければ、相続放棄すれば良いと思います。  もし、亡くなった父親が業者や主任者としても登録があったのならば、県の宅建関係を管轄している課に相談して、しかるべき手続きをする必要があります。  とりあえず司法書士に相談してみてはいかがでしょうか?らちがあかなければ弁護士になると思います。  私的には自営業者や会社経営者からの相続は面倒や良く分からないならば放棄だと思います。重要なのはプラスの財産ではなくマイナス(借財)の方です。この流れがつかめないのであれば、うかつに相続すると借金だけを背負うこととなるでしょう。  親がサラリーマンならばこの手の心配は無いのでしょうけど。

orenge11
質問者

お礼

ありがとうございました。なるほど、自分の取り分を気にしていたのかもしれません。もともと、なかった物と思えば言い訳です。心配しすぎだったかもしれません。

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