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航空機内での心臓発作への治療に対する訴訟
「航空機内で心臓発作になった方に対し、乗り合わせていた医師が対応を行ったが、残念ながら、不幸な結果になってしまいました。その後、その医師は遺族から訴えられて敗訴した」 といった事例があると聞きました。 本当にそんな事例があったのでしょうか? 事実だとすれば、敗訴になった詳しい判決理由をご存知ないでしょうか? また、仮に乗り合わせていた医師が航空機内の呼び掛けに気付きつつも、知らん振りした場合、「応召義務の違反」に問われるものなのでしょうか?
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>仮に乗り合わせていた医師が航空機内の呼び掛けに気付きつつも、知らん振りした場合、「応召義務の違反」に問われるものなのでしょうか 治療できる設備ある病院にいる時に限られるのではないでしょうか 条文では 医師法第19条 【医師の応召義務】 「>診療に従事する医師は<、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と有ります。 それでなければ、自宅にいる時、隣で急病人が出た時、各交通機関に乗り合わせていた時すべてに応召義務が当てはまってしまいます。 しかし、善意の行為まで結果によっては訴訟などの責任を追及されるならば、当然名乗り出なくなるでしょうね。 救える命も救えなくなる可能性が出てくると思います。 その為にも、日本でも「善きサマリア人の法」の施行を早くすべきだと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E3%81%8D%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%B3%95
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>「応召義務の違反」に問われるものなのでしょうか? はい。応召義務違反という罰則のない違反に問われるのみです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 諸事情によりPCが使えない状況だった為、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
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