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罪に問われませんか?
2月初旬、楽天オークションにおきまして商品を落札いたしました。出品者は、同時に2つの荷送をこなしたため、行き違いが発生いたしました。 出品者一人、落札者2人がいます(一人はわたくしで、もうお一方は“こばっしー5685”様です)(商品は別のものです)。 http://auction.item.rakuten.co.jp/10155844/a/10000022/ https://rating.auction.rakuten.co.jp/rms/mya/as/passive?uno=WDcoR4TjKl7 この件につきまして、千葉県は流山警察(生活安全課:S様)にお世話になり、現金を返していただきましたのが3/30(日)です。 何故現金が返ってきたかを説明しますと、私は箱を開けておらず(事前に出品者から“違った商品が届く”メールがあった)ため、箱を開けていなかったので受取拒絶をしたためです。 生活安全課:S様にも申し上げておりますが、わたくしは商品が欲しいのです。 現金ではありません。 そしてもう一つ。 明らかに自分が落札したものと違うものが届くと連絡を受けているにもかかわらず、箱を開けてしまい、その物を自分のものにしてしまった“こばっしー5685”さん。 この人は罪に問われないのでしょうか? 申し上げたい事は、 わたくしは“落札商品を取り戻したい” これだけです。
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- bouhan_kun
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言ってることが要領を得ませんが・・・ 要は、その出品者が、1商品を2ということで出品してしまったので、渡すものがないということでしょうか。警察というのも穏やかではないでしょうが。 まあ、民事ですから、そもそも警察は関係ないというか、何もできないのでは? で、ない物をよこせと言っても、どうにもならないのでは? で、間違って届いたものを誰かが横領したのでしょうか?だとしても、出品者と受取人間の問題ですから、あなたが何を言っても無駄では?
- akiko0828
- ベストアンサー率18% (341/1862)
出品者が誤って別のものを発送してしまったということですよね。 多分出品者が返品等の手間を考えたときそのまま相手に譲渡の方が良いと思ったからではないでしょうか。 多分、出品者とこばっしー5685さんとの間で話が付いているんだと思います。 過失があるなら出品者です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 はい、現に今現金が帰ってきていますので 過失はやはり出品者の“はるきち”さんにあると思います。 警察の介入によってようやくお金が戻ってきたということは 出品者様は、それを認めたということですものね。 ありがとうございます。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 はい、出品者はいくつかの違う商品を出品されていまして わたくしは商品Aを。こばっしー様は商品Bを落札したというわけです。 書き方が解りにくく申し訳ございませんでした。 はい、昨日教わりましたが、これは民事ですよね。 でも普段わたくしたちは弁護士様を使わないではありませんか。 やはり警察のほうがこの場合“わたくしは”なじみが深かったという事です。 しかし商品Aはわたくしが落札し、相応分の入金をしているわけです。 アンパンマンの何を落札されたのかはわかりかねますが そんな子供じみたものではないのです。 お金が返ってきてきますので(2/4の落札、3/30の返金)なんとも言えませんが 釣り合いが取れていないと思います。