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義理の息子の自動車保険は有効?

交通事故被害者の、義理の息子の自動車保険に、弁理士特約がある場合、それはこの事故の訴訟時に使えますかね??

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

契約内容によりますが、家族に有効な場合の定義は基本的に 契約者および配偶者のほか同居の親族、別居の未婚の子ども の場合が多いです。

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

 弁理士ではなく弁護士では?弁理士特約って聞いた事が無いですが…  通常の自動車保険付帯の弁護士特約であれば、「記名被保険者」「記名被保険者の配偶者」「そのいずれかと同居の親族・別居の未婚の子」が自動車事故の被害者となった場合に、その賠償請求をする際に利用できることになります。  義理の都会割れてもそれだけでは判断できません。

回答No.2

ん? 事故に遭ったのは質問者様ですか? 運転していたのは誰の車ですか? 質問者様が自分の車を運転していて被害に遭ったのでしたら 義理の息子さんの保険は全く関係ないと思いますが? もう少し詳しく教えてください。

nattonatto
質問者

お礼

ん? 自動車保険の弁理士特約は、家族の訴訟時でも使えるって聞いたものでして。 家族ってどこまでだろう?って。 私の母が車にはねられ、私は車に乗らなく自動車保険は入っていない、私の旦那が車に乗るので自動車保険に入っているんです。 旦那のに、弁理士特約が付いているかはまだ聞いていないんですが。

  • Nega_tive
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

・・・。 保険会社に聞いた方が良いのでは?

nattonatto
質問者

お礼

そうか・・・

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