• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貨物自動車の積荷の落下による事故)

貨物自動車の積荷落下事故と保険の対象について

このQ&Aのポイント
  • 貨物自動車が原動機付き自転車を運んでいる場合に、原動機付き自転車の落下によって人や物への被害が出た場合、その被害は保険の対象となるのか疑問です。
  • 原動機付き自転車の落下を原因として、二次的に交通事故が起きた場合、その交通事故の被害についても保険は適用されるのか気になります。
  • 原付の自動車保険の加入の有無によって、保険の支払い内容が異なるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

原動機付きの自転車所有者にはまったく責任(運行供与者責任)はありませんで、そちらの保険は原則として利用できませんので貨物自動車保険になります。 1.貨物自動車がかけている保険のみ可能です。 2.貨物自動車側に責任(直後など)があれば、1に準じます。 3.貨物自動車に載せている貨物について保険がかかっていなくて原動機つき自転車に車両保険がかかっていれば、その車両保険から所有者に支払われますが、貨物自動車の所有者に求償されます。対人・対物は関係ありません。 4.オイル漏れと交通事故の間に因果関係があれば、賠償責任を負うことになり、保険対象になりますが、因果関係が発生するような事故でしたら過失よりも故意と認定される可能性があります。その場合には支払われません。また、軽い漏れでしたら、事故を起こした当事者の責任と判断されたり、高速道路などでしたら、道路管理者の責任と判断されるでしょう。

mike1192
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A