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自動車保険に詳しい方お願いします

加入している自動車保険の特約で「臨時代替自動車補償特約」「 他の自動車運転危険補償特約」があります、この2者の違いは「他の・・・」は運転中のみ補償(駐車、停車時は補償なし)、「臨時・・・」は(運転中、停車、駐車中も補償)と言われました、それでは事故の場合、運転、停車、駐車中は誰がどのような基準で判断するのでしょうか。  コールセンターでこの定義を聞けば事故担当者が判断するはぐらかれ、やはり通販系はこんな物かと思いました。またこの損保では来年この2者は統一(他車・・・になるそうです)されます。

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

臨時代替自動車補償特約は車検や修理の際の代車に適応する物ですから ご自身のお車と同等の保障内容となります。 他の自動車運転危険補償特約はたまたま運転した他の車に 有効な保険が付保されていないとき (無保険、年齢制限、運転者限定など) 大ざっぱに言って (厳密に言うと各社内容がバラバラなので、、) 対人と対物について賠償責任が発生するときに有効です。 (被害者保護の見地かと思います)

koutarou73
質問者

お礼

確かに各社バラバラで、他社の約款とは異なっていました。しかしコールセンターのレベルの低さには呆れました、実はこの内容、その損保のHPに記載されていたので質問したのですが明確な回答は無く上司から回答(しどろもどろ)があった程度でした。

その他の回答 (1)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

個々の会社により運転中かどうかの判断基準は若干異なるかもしれません。 各社担当者の恣意的判断ではなく、内部的判断基準・規定があると思いますが、 そんな事を公にしたら、事故を起こした人はそれに合わせて保険がでるような 事故状況にねつ造して事故報告することになるでしょう。 だから、事故報告の時点で担当者判断という事にしてるのでしょうね。 手品のタネあかしをしてから、手品をするようなものです。 別に通販でなくても同じだと思いますがね。

koutarou73
質問者

補足

なるほどそういう解釈もありますか、勉強になりました。

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