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相手方が完全に過失のある自動車保険について

100パーセント相手側に過失がある交通事故の場合、自分の自動車保険屋が全然動いてくれない(逃げられる)という話をよく聞きますが、そのようなことがないように必ず交渉などの対応をしてもらうには、どのような保険の中身(特約など)に入ればいいのでしょうか?

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  • donbe-
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回答No.3

保険会社の示談交渉は支払いのためだけのものです。 無過失契約者の回収のための交渉は弁護士の仕事になります。 無過失部分を、保険会社が代わって加害者に対し交渉を行うことは「非弁行為」として法律に抵触することになります(弁護士法) 逃げてるわけではありません。 弁護士費用補償特約でカバーできます。(但し“ない袖ふれぬ”相手にはお手上げ 自己負担ですね) 個人的には「車両保険+人身傷害補償」を加入してれば充分だと思いますけど 相手が払えなければこの補償で補填できます。 “自分の身は自分で守る”でしょうね!

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noname#13482
noname#13482
回答No.2

ここでいわれている「自分の自動車保険屋が全然動いてくれない」という言葉の意味合いによって違ってきます。 それが代理店を指している場合ですが、どんな事故であっても「アドバイス」はできると思われます。「逃げる」といった表現を使わなきゃならないような対応でしたら、そこの代理店との契約は考えた方がいいでしょう。 それが保険会社を指しているのであれば、少々違っています。おそらく相手側との交渉等の場面を想定して書かれていると思いますが、保険会社が契約者に代わって相手側と示談交渉ができるのは、保険契約に「示談交渉代行サービス」があるからです。しかし同サービスは「対人」や「対物」の賠償保険についているサービスです。つまり「対人賠償」や「対物賠償」の保険を使う場合に、このサービスが機能します。 賠償保険を使うことができるのは「契約者がわが法的に賠償義務を負った場合」となります。 質問のあるような「100パーセント相手側に過失がある交通事故」を考えてみれば、こちら側にはまったく賠償義務は発生しません。となり、いわゆる「逃げる」といった形になってもそれはやむをえません。 このサービス以外に交通事故解決において当事者に代わって示談ができるのは弁護士のみとなります。この部分において保険会社が介入することは違法行為です。 これらのサービス以外で保険会社に似たようなことをさせるとすれば、「車両保険」や「人身傷害保険」ですね。ただしこれは保険会社が先に契約者に保険金を支払い、その代わりに保険会社には契約者が有する損害賠償請求権を保険会社に譲渡するというものです。 しかしいずれも相手側から金銭を取るという主旨のではありません。相手に金銭請求をする場合は、やはり弁護士が必要になります。その費用を賄う「弁護士費用特約」といわれる特約もあります。 長々と書きましたが、自動車保険は基本的に賠償保険で、契約者側が法的に賠償義務を負った場合にのみ機能する保険です。その他の時にも機能するようにするには、特約等が必要になる場面がでてきます。

回答No.1

相手が100%悪いにも関わらず、全く過失を認めない等のような場合だと、弁護士費用特約で対応できるかと思います。(加入保険会社の承認要!) 事がスムーズに運ぶような場合は、従来通り相手保険会社と直接交渉することになるかと思います。 本来は示談に介入できるのは弁護士のみですが、昨今の交通事故の件数の多さから、双方過失のある案件に関しては特別に保険会社が示談に介入できることになってますが、自身が過失がない場合(過失0主張)は弁護士法72条「非弁行為」より、自分の自動車保険屋が全然動いてくれない(逃げられる)と言うより"動いてはいけない"という言い方の方が正しいかもしれませんね。

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