ここでいわれている「自分の自動車保険屋が全然動いてくれない」という言葉の意味合いによって違ってきます。
それが代理店を指している場合ですが、どんな事故であっても「アドバイス」はできると思われます。「逃げる」といった表現を使わなきゃならないような対応でしたら、そこの代理店との契約は考えた方がいいでしょう。
それが保険会社を指しているのであれば、少々違っています。おそらく相手側との交渉等の場面を想定して書かれていると思いますが、保険会社が契約者に代わって相手側と示談交渉ができるのは、保険契約に「示談交渉代行サービス」があるからです。しかし同サービスは「対人」や「対物」の賠償保険についているサービスです。つまり「対人賠償」や「対物賠償」の保険を使う場合に、このサービスが機能します。
賠償保険を使うことができるのは「契約者がわが法的に賠償義務を負った場合」となります。
質問のあるような「100パーセント相手側に過失がある交通事故」を考えてみれば、こちら側にはまったく賠償義務は発生しません。となり、いわゆる「逃げる」といった形になってもそれはやむをえません。
このサービス以外に交通事故解決において当事者に代わって示談ができるのは弁護士のみとなります。この部分において保険会社が介入することは違法行為です。
これらのサービス以外で保険会社に似たようなことをさせるとすれば、「車両保険」や「人身傷害保険」ですね。ただしこれは保険会社が先に契約者に保険金を支払い、その代わりに保険会社には契約者が有する損害賠償請求権を保険会社に譲渡するというものです。
しかしいずれも相手側から金銭を取るという主旨のではありません。相手に金銭請求をする場合は、やはり弁護士が必要になります。その費用を賄う「弁護士費用特約」といわれる特約もあります。
長々と書きましたが、自動車保険は基本的に賠償保険で、契約者側が法的に賠償義務を負った場合にのみ機能する保険です。その他の時にも機能するようにするには、特約等が必要になる場面がでてきます。