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バルコニー等の手すりについて。
テレビの「お宅拝見」的番組を見ていると、時々ベランダなどの手すりで疑問を持つ事があります。 手すりの手すり子の間隔が異常に広いものや,手すりはあっても、手すり子自体がないものが見受けられます。 目を凝らしてみてもアクリル板などがはめ込まれているようにも見えません。 崖の上に建つ住宅のベランダ手すりが建物にくっ付いてなく、人間が通り抜けられそうな物もありました。 また、手すりに椅子が組み込まれた物もありました。 確かに床からは手すりの高さ105センチありそうでしたが、椅子が足場となり安全確保は到底無理です。 私は九州の田舎に住んでいます。 こちらではいずれの場合も法に適合していないとして、お役所から厳しく指導を受けるのですが、 あのような手すりはお役所の許可はすんなりと下りているのですか。 お役所は何も言いませんか。 合法的に建築確認をおろすコツ等があれば教えてください
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蛇足になりますが。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3835284.html やや似たご質問です、ご参考に。 ちなみに私の地域でも規定はありません。 デザインのみに執心した非常に危険な手摺を見ると、建築士のエゴ、狂気?すら感じてしまいますね。 >合法的に建築確認をおろすコツ等があれば教えてください もしかするとその指導は条例によるものではなくその役所(主事)独自の決め事によるものかもしれません。 そうであれば民間の審査機関などでは許可が得られる可能性は有るでしょう。 ただしくれぐれも危険な手摺は作らぬよう、僭越ながらご忠告申し上げます。 もしかしたら危険な手摺など付ける位ならそんなの無い方が安全かもしれません。 危険を察知して用心するでしょうから・・・(果たしてどうかな?)
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- jirounonus
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こちらの地域では、所定の高さがあれば、確認申請時に手摺子間隔とかは特段言われません。 しかし、「手摺子自体が無いのは、あまりにも危険だと・・。」言われたことはあります(望ましいというニュアンス)。 それと、いくら基準法を守っていても、事故が有ったときの、民事損害賠償とかになっても、役所は知りません。とのこと。まあ、当たり前ですが。 そのような経緯がありまして、以前、私も同じような質問をさせていただきました(手摺子間隔について)。 http://oshiete.homes.jp/qa3837216.html ↑この件はいまだ、はっきりとした結論には至っていませんが、 皆さんが言われる、間隔110を一応の目安に考えたいと思っているところです。 参考まで
お礼
ありがとうございます。 同じ基準法の取り扱いが地区によって こうも大きく異なる事に驚いています。 そちらでは自主規制に任されているのですね。 厳しく指導されてよい面悪い面いろいろですが、何はともあれ安全第一と言う事で行こうと思います。 回答ありがとうございました、参考に致します。
1のかたの説明にある施行令も設計の参考とはなるのですが、法令的には住宅には該当しない条文なのでどうしても希望だといえば通るかのうせいはあるかもしれません。 たまに行政で法的制約が弱い時、イレギュラーで認めようと譲歩した場合に、「何があっても誰にも文句は言わない」つまりすべて自己責任という内容の誓約書を添付することがあります。(最近はもうなかなかないけど) 主事がだめだと言っても、法制約が弱い場合は、建築主がわざわざ出向いて誓約書を書くと持ち出せば可能性がないともいえません。が、正直建物って個人所有だから何やってもと思っている人が多いですが、実はいつ人の手に渡るかもしれないものです。それだけ社会性がある建築物なんです。なので、明らかに危ないものを「認める」行為はなかなかやりません。 リフォームで申請不要部分なら好き勝手にやってもそれこそ自己責任ですが、建築の専門家が資格生命をかけて「確認」を出せる物件にはなりにくいと思いますよ。
お礼
ずいぶん以前、まだ駆け出しの頃、専用住宅のストリップ階段に手すりや手すり壁を作らなかった事はあります。 このときは、そうですね、おっしゃるように施主の誓約書若しくは要望書みたいな書類を提出したように思います。 ありがとうございます。参考に致します。
補足
回答者の皆様へ。 奇抜さや見てくれに走るのではなく、 皆さん安全を第一に考えていらっしゃるのが判り、安心しました。 そうですね、惑わされる事なく、私もその方針で今後も続けます。 ありがとうございました。
- risa_aki
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手摺の規定は基準法にありますが、手摺なら何でもかんでも基準法通りにしなければならないかと言うとそうでもありません。 基準法施行令に「令126条 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には安全上必要な高さが1.1m以上の手摺壁、さく又は金網を設けなければならない」とあります。 つまり基準法自体ではバルコニーなどの手摺のみ規定がありしかも高さだけの規定です。 庭の先が崖になっていてそこに設ける手摺(フェンス)などはそもそも建築基準法では規定がありません。 また手摺子の間隔についても特に基準法では規定はありません。 ただ、設計者の一般常識として手摺子間隔は11センチ以下にしています。最下段の横桟と床との間隔も11センチ以下におさえています。 また手摺子の間隔や足掛り(足場)については県の条例で定められている場合もあります。例えば愛知県では65センチ以下のところにある横桟や段は足掛りと見られそこから1.1mの手摺を設置しなければなりません。 おそらく質問者様のお住まいの地域では県などの条例で厳しく定められているのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、県の条例と言うよりも、県の通達と言うのか、指導要綱の様なもので各役所に通達されているようです。 手すり高さH1.1Mが住宅にも適用されるのかどうかも疑問であり、いちじ役所と争ったのですが、押し切られる形で今日まで従ってきました。 私も、手摺子間隔や最下段の横桟と床との間隔等は幼児の頭が入らない広さに抑えるのがよいと考えていますから問題はないのですが、 住宅雑誌をみるたびに、TVで紹介されるおしゃれな住まいと称される物件を見るたびに この建物のある町に行けば、われわれが同じような手すりで申請してもお役所からの指導を受けずに済むのか、すんなりと確認申請は降りるのか、そんな疑問を持っていました。 吹き抜けに面した廊下に壁はなく、手すりが1本、横桟が2本。 そんな手すりの住宅があるのですから、手摺子の間隔や足掛り(足場)について、強く指導しない都道府県も存在する ということなのでしょうね。 時々言われるんですよね、施主さんから。この本に載ってるような、おしゃれな手すりにしてくれと。 そのたびにこう申しています。 『お宅のお子さんではなく、たまたま遊びにこられた友人や知人のお子さんが何かの弾みで転落されるかもしれませんよ。どうします。作るなら役所と交渉しますが・・・』 そこまでのものを実際に交渉した事はありませんが、ものすごいエネルギーがこちらにも必要だと思います。 回答ありがとうございます、参考になりました。
お礼
ありがとうございます。おなじ疑問を持った方がいらっしゃったのですね、参考にさせていただきます。 こちらでも、明確な規定はないようです。どこに書いてあるのですかとたずねても、明確な答えとして見せてもらえた事ありませんから。 そうですね、私もそこは心得ています。危険なものは作りません。 でも、施主さんがお持ちの住宅雑誌に名を連ねる優秀な?設計士さんの斬新なアイディアーに驚いています。 本当にそれでいいの。くつろげるの って。 回答ありがとうございました。