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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:何の挨拶もなく家を立てる業者)

何の挨拶もなく家を立てる業者

このQ&Aのポイント
  • 家の北側に突然家が建ち始め、工事が進められるが挨拶がなく、足場が当家の窓の前に立てられてしまい、業者に苦情を言うも応じず。ご近所が激怒し撤去を求めるが2週間経っても工務店の回りが始まらず、話し合いになるも足場はまだ撤去されず。
  • 工務店の言い分は、他の業者が挨拶に行ったと職人が言っていたため、回らなかったとし、足場を外したら作業ができない。一方、家主は工務店に挨拶もなく土地をまたいで足場を造ったため、外すべきと主張し、ベランダの削減を提案。
  • 家主は失礼な業者に足場を使わせるのは嫌であり、さらには窓やプライバシーの問題もあるため、早急な対策を考えている。しかし、役所のホームページによると仲介はしてくれないため不安がある。周囲の応援や工務店の協力を得ながら、役所以外での意見やアドバイスを求めている。

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回答No.6

お怒りはごもっともと思います。 自分の感覚の話になりますので、ご参考にお聞きください。 ・挨拶は道徳事例、また、駐車や騒音の事がありますので  もってのほか・・・は当然です。 ・建築主は、今回のことをご存知でしょうか・・・  たぶん、知らないと思います。  先々住む場所でのトラブルは極力避けたいものです。  また、建築士も建築主と同じで避けたい気持ちのはず、  この事はご理解されていますでしょうか。 ・民法を説かれてみえる回答者の方もみえましたが、  実際この地で生活を考えるなら、避けたい気持ちでは?  また。敷地より50cmの話もありましたが、耐火仕様であれば  そのくくりは免除されるなど、法律には抜け穴がありますしね。 ではどうしたら・・・ ・まずは役所へ行き、確認申請図書の閲覧をされ、建築主と  設計者、施工店を控えて建築主か設計者へご連絡が良いかと。 ・お互いに、この地に住まう住人になるのですから、建築主も  配慮をするでしょうし、施工店への注意など、当然されるでしょうし  建築士は専門家の立場から、注意して当然の事項ですから。 ・どうしても埒が明かない場合、役所は強制介入はしませんが、  完了検査済証発行差し止めや建築審査会などでのトラブル対応など  法律で定められた法的拘束が行えるはずです。  決して役所へのご相談は無駄ではありません。  完了検査済証がなければ、いまは登記も融資もできませんから。  また、ベランダの件は違法性が高いようですし・・・またまだありそうですね。 自分がこんなことになれば・・・ ・建築士さんへ相談、対処を依頼します。  裁判になりそうな場合は建築士さんが教えてくれますから、その時は  建築士さんは普通、弁護士さんをお知りのはずですから、ご紹介を  受けると思います。

kenkoudeiyou
質問者

お礼

まさに思う処有りの回答です。今日、工務店から話を聞いた施主(この物件は建売でまだ売れてないのでxx産業が来ました)が侘びと物件の説明に来ました。「挨拶に回ったがお宅が居なかったので封書で家が立つかもしれないという案内をポストに入れておいた。名刺などは入れてない。近所とトラブルになってた事は今知った。足場は申し訳なかったと思う。出てる分だけは早めにひっこめる。建築自体に問題はない。ベランダが出ているのは横浜では違法だがこの川崎では耐火性のあるベランダで柱がついてなければこれぐらい出ていても違法ではない。許可はとってある。」封書が入っていたというのは全く身に覚えがありません。ご近所のこういうことは自分の身に降りかかることなので常にチェックしてるから間違いはないと思います。それと、設計士に直接連絡を取ってほしくないようで・・・この回答を見させて頂いて、なるほど!と。 病気で寝ている母の北側にべったりと大きな3階建て。(当方で木造一軒家はまずありません)本当にきついです。 うちの工務店さんが、「あんたら自分がこれやられたら怒んないのか?違法じゃなければやっていいのか。ご近所も怒るほどのことになって、この物件売れるの?」こう言われて、施主は今まで流暢に喋ってたのに俯いて「そうですよね・・」とぽそり。「自分達の一存では何もできないが、こちらのご意向は上にあげます。少しお時間下さい。」そう言って帰りました。 家の工務店さん曰く「ベランダを手前に下げさせるのは、許可が下りてる事と、防水が済んでると手遅れだと思う。 横浜だったら切れる物を・・(この工務店さんは横浜です) でも、建築が終わる前に役所には今までのいきさつを話して現場を見てもらおう。ダメでもやるだけやったって方がすっきりするでしょ?」私もそう思います。 うちの工務店は鎌倉等でも工事をしており、その際こういったことでもめると許可が下りて作ってる物でも現場に役人が出向いて「これではひどい」となれば建築のやり直しや差し押さえがされるのだそうです。 うちは鎌倉ではありませんから、美観がどうのという理由で差し押さえなどは無理ですが、周囲から見て気の毒に思われるほど近いわけですから、ダメ元でも話してみようと思います。 建築師さんへの相談も有効なんですね。初めて知りました。 本当に勉強不足でした。 このように詳しく、丁寧に教えていただき感謝しています。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.7

冷静になって先ず問題を整理しましょう。 ここで、法的に問題になるのは、足場が無断で貴方の土地に建てられた事だけです。 その他のことは法的に問題になるようなことはありません。近隣建物への挨拶は一般的に行われる事ですが、法律で決められたことではありません。 警察に言っても民事不介入です。当然ですね。 問題は民法に係わる事ですから、相手が謝意を表明して、足場を建てるために使っている土地の使用料を払えば、法的に争えることでは無くなります。 腹立ちは分かりますが、お隣とは今後ずっとお付き合いしていくわけですから、なるべく穏便に済ませた方が今後の為にも良いでしょう。

kenkoudeiyou
質問者

お礼

そうですよね。穏便に済ませたい。 (建売でまだ売れてない物件ですけど・・もちろんそう思います) 冷静に法律だけで考えれば動きにくい話です。 頭を冷やしつつ、対処したいと思います。 ありがとうございました。

回答No.5

民法208条209条には隣地に関する法律があります。隣地立ち入り権とは無断で侵入することではなく、隣地の承諾がなければなりません。無断で使用した場合は住居不法侵入となり刑法の130条に該当します。 また、民法234条には隣地の壁から境界までは50cm以上なければならない。民法235条では隣地の壁から境界まで1メートル未満の場合は窓に目隠しをしなければならないとなっています。この窓とは曇りガラスでも両開きの窓は目隠しをしなければならないとの裁判判決事例がでいます。(東京地裁昭和56年12月25日判決) 通常、施主か建築会社が事前に工事計画書を持って挨拶に来るべきです。このような悪質業者の対応については市町村の役所に建築指導課があります。現状を報告して指導していただける制度があります。私も経験しましたが、役所の指導は必ず建築機銃法に基づく指導と言いますが、民法を守るように指導するのが役所の仕事ではないかと追及すれば対応していただけます。市から指導しても民法を守らない場合は裁判で争うしか方法はありません。 悪質な建築業者は近隣の迷惑は無視して工事をし、注意をしても現場の作業員は場合によっては威圧的な行為を取ります。このような場合はひるんではいけません。警察を呼ぶと言えば必ずおとなしくなります。しかし、建築会社に注意しても聞き入れない場合は施主に苦情を入れなければ解決はしません。場合によっては弁護士に委任すると言えばおとなしくなる場合もあります。 私も現在隣地に建築中の建物で早朝からの騒音、深夜の工事続行、ほこり、雨水の問題、自宅への無断侵入、窓の目隠しの未設置等々で悩まされていましたが、市の建築指導課、警察官の警告等を利用し、現在は弁護士に委任済で対応しています。脅しにおびえずに対抗することが必要です。

kenkoudeiyou
質問者

お礼

教えて頂きありがとうございます。こんなに詳しく・・・役所への対応がよくわかりました。 確かに、このような物件の場合、相手に迷惑になるのは目に見えてるのですから事前に相談に来るのが当然ですよね。 うちの工務店さんもそうおっしゃってました。 役場に現状を訴えれば指導がいく、と工務店さんが教えてくださったとうりなんですね。これは言わなくては! 相手の工務店さんは・・・なんだかかわいそうです。私が通ると申し分けないと頭を下げたり、「人の土地で仕事してたなんて・・会社を辞めたい」と嘆く人まで。 「職人さんが悪いなんて思ったことはありませんからね」とこちらが話すほど低姿勢な方が多いです。 ようやくうちも施主(建売なので個人ではありません)が動き出し、少しは考えなければと思っているようですが、時間がかかるだけかもしれないので平日になったら役所に現状を訴え来てもらいます。 うちよりも更にお辛い状況で、これだけ負けずに調べて進んでる様子に、がんばらなければ!と思いました。 多くの経験を教えて頂きありがとうございます。助かりました。

回答No.4

>非常識な業者なのでこのまま時間稼ぎをするかもしれず いいんです。 まずは施主にかけあって、 (話を持っていくのは業者にじゃないです) こちらが納得のできる回答、対策を講じるまでは 今すぐ工事は中止しなさい。そうかけあいます。

kenkoudeiyou
質問者

お礼

施主ですね!! こんな事も知らずにいたことが恥ずかしい。 工事が始まって随分たっても施主の名前が張り出されず解らなかったこともありますが・・・頭にたたきこんでおきます。ありがとうございました!

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

先の回答にもあるように「隣地の使用を請求する」事が出来ます。ですから、最終的には認めざる得なくなると思います。 だからと言って勝手に踏み込んで良いわけではありません。 結論を言えばお金で解決するしか方法が無いように思います。 対策を取るにしても工事を中断させることになるので、それなりの手続きを踏まなくてはいけないので、そのうちに工事は終わってしまいますからね。 貴方の依頼している工務店さんは貴方の味方をして話をしてくださってますが、あくまでも配慮の話をしているだけで、何の根拠もない事ですから強制力はありません。 相手方がはじめから足場がはみ出る事がわかっていたのか?も疑問でありますが、少なくともギリギリの位置に足場が立つことはわかっていたはずです。 ですから、事前に話し合いの場を設ける事は当然にあるべきです。 貴方の工務店も「窓の位置を…日当たりが…ベランダを…」と言ってますが、通る話ではない事はわかっているはずです。 問題視するべき事は、足場が境界を越えている事実だけです。

kenkoudeiyou
質問者

お礼

事前に話し合いがあれば勿論こんなことにはなりませんでした・・・。 隣地の使用という事も知らなかったので教えて頂き有難うございました。 参考にさせていただきます。

回答No.2

素人の方はご存じないと思いますが、工事中の足場を立てるために隣地の敷地を使うことは法律で認められております。 民法第209条1項 「土地の所有者は境界またはその近傍において牆壁(ショウヘキ)もしくは建物を築造しまたはこれを修繕するために必要なる範囲内において隣地の使用を請求することができる」 しかも、裁判になった場合、これを拒むことはできません。お宅の工務店さんはド素人でしょうか? また、近所が応援しているからというのもおかしな話です。それでは村八分やリンチ、魔女狩りが行われていた中世の暗黒社会のようではありませんか。 まずは、先方は法律上認められた権利を行使しているということをよく認識した上で交渉にあたってください。 もちろん、法律で認められているからといって無断で立ち入ることはよろしくない、ということはそのとおりだと思います。

kenkoudeiyou
質問者

お礼

うちの工務店さんはド素人ではもちろんありません。 「近所が応援しているから」ではなく、どう周りから見てもおかしいから「あんな非常識な事されて文句言わんでいいのか!」と周囲の方がお声をかけて下さるのです。 私の書き方の悪さや説明不足を痛感いたします。 申し訳ありませんでした。

回答No.1

私だったらチャンスとばかりに、 足場の塚の周りに50cmの穴を掘り、骨董品の壺を置いておきます。 掘っている最中ではなく、翌々日には塚が下がる程度に。 工事人には「うちの敷地に入る事はまかりならぬ」と言っておきます。 申し訳ありませんが、と謝ってきたら、 「うちの敷地に入るに当たり、一人当たり1万円/分の迷惑料を現金で頂きます」 「足場の塚の影響で壺が壊れたので100万円申し受けます」 と言いますね。 大岡越前の受売りです。

kenkoudeiyou
質問者

お礼

そうできたらいいな~!!