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少額訴訟。叔父が勝手に直した我家の補修費用を請求できますか?

私の実家の事で相談させてください。 私の実家に一時期、叔父が同居していたのですが 半年ほど前、叔父が我が家の傷んだ玄関を勝手に業者に依頼して補修してしまったのです。 父はDIYが得意なので自分で直すつもりだったのですが その頃忙しくなかなか手をつけられずいたようですが、お正月休みには修理をしようと考えていたようです。 ですから、叔父にもその旨はつたえていたようですが 叔父が「費用は自分がするから」との事で業者に補修を依頼したようです。 しかし、叔父はその後父との諍いで転居し我が家から引越しをしてしまいました。 当然、家の補修費用は支払ってくれているものと思っていたところ業者から父宛に請求書が届いたのです。 そこで叔父に支払いをお願いしたところ、「お前の家だからお前が支払え」となったそうです。 修理をしていただいた業者に叔父へ直接請求してもらう事も考えたようですが、田舎事ですし特に叔父の名前で契約書もかわしておらず、兄弟間の揉め事で他人に迷惑をかけるわけもいかず、父が支払いをしたようです。 しかし、父が補修すれば簡単にすんだ補修を大掛かりに改装し60万弱もの費用がかかっており、張られたタイルなどの趣味も叔父の勝手な好みで施工されていたりするのでこのまま父が泣き寝入りするのは娘として腹立たしくここで相談をさせていただきました。 ポイントとしては (1)契約書は交わしていないが修繕依頼をしたの叔父である。 (2)父は業者の補修を望んでいない。 (3)もちろん施工内容について父は一切の相談を受けていない。 兄弟間の事なので訴訟とは大げさかと思いますが 少額訴訟でいくらかでも叔父に補修費を負担してもらえたらと 考えておりますが良いアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
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回答No.3

No2です。  口頭でも契約が成立します。今回の工事の契約者が叔父さんである、というこの一事だけで支払義務は叔父さんということになります。お父さんが業者さんと接触していなければ、なおさらです。お父さんも叔父さんが支払うと認識していたのであえて工事業者を断らなかったわけで、重大な過失があるとはいえません。  お父さんが裁判所という公の場で実の兄弟に対して、おまえが悪いからお金を支払えと言うのは結構つらいことかもしれません。  

aiko2000ai
質問者

補足

ありがとうございます。 いきなり訴訟にするまえに、No1の方への補足にも書いたような内容証明の郵便で叔父に請求書を送る事は有効でしょうか? こちらの態度が強いと感じてもらえれば支払いに対する態度を軟化させてくる事も考えられますし。 そうでなくても、訴訟の際に何らかの根拠にもなろうかと考えてるのですが。

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その他の回答 (3)

  • nta
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回答No.4

No2です。 >内容証明の郵便で叔父に請求書を送る事は有効でしょうか?  内容証明(配達証明付きで)の送付は訴訟をする場合に請求を行ったことを証明するために必要であり、基本的な訴訟準備の1つです。ただ、これを行って6ヶ月以内に提訴するのが普通です。というのは内容証明は時効を6ヶ月停止する効果があるためです。

aiko2000ai
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございます。 まずは内容証明からはじめてみようとおもいます。

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  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

叔父さんに支払ってもらえると考えます。しかし、この事案は少額訴訟にはなじまないと思われます。少額訴訟は原因や金額がはっきりしているものを扱いますが、叔父さんとお父さんが裁判所で意見が食い違い、経緯や事実関係を争うことになりそうです。その場合には少額訴訟は自動的に通常訴訟に移行します。

aiko2000ai
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 業者さんとも父は一切話をしていないようなので 業者さんが証人として応じてもらえれば父が関与していな事実は 証明できるかもわかりませんが、 父の事なので、他人に迷惑をかけてまでと考えるかもしれません。 なかなか訴訟は難しそうですね。

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  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

法的にはともかく、叔父様が行った改造(修理)に関して、 お父様が結果として認めておられる。(お父様が拒絶して おられたのであれば、工事業者が来た時点で断ればいいこと ですが、結果として施行されたので認めたことになる。) 改修費用も、叔父様は同居することを前提に費用負担する との意向であったが、転居せざるを得なくなった(原因が 自分の側に無く、お父様の側にあったとの判断ではないか と思います) このような状況だと仮定すると、不法行為(お父様が拒否 しているにも拘らず、勝手に叔父様が工事をした。)を証明 することも難しいようですし、それに伴う費用についても、 叔父様は家を出られていて、その恩恵(迷惑でしょうが・・) を受けているのはお父様であると判断される可能性があり ますので、小額訴訟を提起されても、上記の如く、裁判所に その不法行為を証明することが難しいと思われます。

aiko2000ai
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 一度、叔父に内容証明付きの請求書を送付すると言うのはどうでしょうか? もちろん、そこに請求理由として (1)契約書は交わしていないが修繕依頼をしたの叔父である。 (2)父は業者の補修を望んでいない。 (3)もちろん施工内容について父は一切の相談を受けていない。 旨を書いておきます。 口頭ではこれらの事実は叔父も認めているので、文書でこの事実を認める回答がくれば照明と出来ないでしょうか? 叔父の今の主張は自分は住んでないので支払わない旨ですねで。

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