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買物の際、支払いをせずに無断で商品を持ち帰っても罪にならないって本当ですか?
スーパーなどで買物をした際、レジが混んでいたとします。 その時に「レジが混んでいる」という理由で支払いをせずに無断で商品を 持ち帰っても、後でお金を持って来れば罪にならない。 というのを小学生か中学生の時に何かで読んだか、何かで聞いた記憶があります。 しかも一度だけではなく、複数回に渡り、異なる媒体から情報を得たように思います。 でも、誰に聞いても「そんなこと有り得ない」と言われます。 数十年も前のことなので、私の記憶違いかもしれません。 そこで、私が憶えているこの記憶の内容は正しいのかどうかをお尋ねしたいのです。 ひとつだけお願いしたいのは、回答の際に「常識的に考えてそんなことはない」 「そんなの聞いたことない」「近所の店で試したら怒られた」など、個人的な 感情や体験談での回答ではなく、「こういう法律により、あなたの記憶の内容は 間違い(もしくは正しい)です」という回答をお願いします。
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無理矢理な例ですが… 自宅でケガや病気で苦しんでる人がいて、一刻も早く薬を持ち帰らなければならないが、レジに並ぶと1時間かかる。 緊急避難が適用されそうな気がしますが、条文を確認すると、 民法 | (正当防衛及び緊急避難) | 第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない レジが混んでるのは、不法行為って訳ではないし。 刑法 | (緊急避難) | 第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。~ こちらは条件に合うかも。 ただ、「やむを得ず」って事を主張するためには、 ・事情を説明して先に会計して貰うように努力したとか、 ・その場で財布を身分証明ごと預けるとか、 問題解決のための努力が不十分ですから、 ・たまたま現金しか持って無いとか、 レジが無人の自動清算システムだったとか、 そういう前提条件を追加する必要があるかも。 -- あるいは、 > その時に「レジが混んでいる」という理由で 支払いの意思を表明しているから、とか。 詐欺罪には当たらなくなるでしょうし。 別の例で、支払い行為を行おうとしたが、店側が断固として金銭を受け取らなかった場合には窃盗罪が適用されるか?みたいな話とか。 品物を持ち帰らない、別の店で買うとかの選択肢がある以上、厳しいですが…。
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- mak60
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あなたが見聞きしたのは >小学生か中学生の時に何かで読んだか、何かで聞いた記憶 との関係から推察して。 14歳未満は刑罰の対象にはならない・・・「少年法」 では有りませんか? 刑罰の対象にはなりませんが、家庭裁判所送致になります。
- at9_am
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> その時に「レジが混んでいる」という理由で支払いをせずに無断で商品を持ち帰っても この時点で窃盗罪が構成されるので、罪になります。刑法で言えば 235 条に当たります。 ただし、刑事罰を受けない場合があります。これは、窃盗など刑法犯は訴えるのが国ですが、警察などは被害届がなければ捜査などを行わず(可能ですが)検察も起訴しない(可能ですが)から、および後でお金を持って来ているので情状酌量をうけたり故意を立証できない可能性がある、などの理由からです。起訴されて刑事罰を受けないだけで、罪を犯していることには違いありません。
- tak_tsutu
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質問者の記憶は間違っています。 そのような行為を行えば、普通に窃盗罪が成立します。 質問で求められた形式に従って解答すると、「刑法という法律により、あなたの記憶の内容は間違いです」となります。 おそらく、詐欺罪と混同しているのでしょう。 詐欺罪の場合、例えば、「飲食店で飲み食いをした。注文する時点では、金を払う意思があった。しかし、いざ会計の段階になると、レジには人がいなかった。待つのも面倒なので、そのまま帰ってしまった。」この場合に詐欺罪は成立しないという話と混同しているのでしょう。この場合、注文した時点では支払う意思があるから1項詐欺罪は成立せず、また、帰る際には欺もう行為がないので、2項詐欺罪も成立しない・・・したがって、詐欺罪は成立しない、という話と混同しているものと思われます。もっとも、現実的には、無銭飲食をする人は注文時点で支払う意思がない人ばかりですから、普通に1項詐欺罪が成立します。「払う気だった」と強弁しても、無駄です。行為者の主観であっても、客観的に判定せざるをえず、財布の中に金が入っていなかったとか、様々な事情から行為者の主観が判断されますから、普通に詐欺罪が成立します。現実は理論ほど甘くはないということです。