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雇用保険の解雇手続きと保険金についての質問
- 小さい建設会社の事務職(パート)で勤務していた34歳の私は、会社の景気悪化により解雇されることになりました。自分で解雇手続きを行っても良いのか、保険金の支給額はどれくらいなのか、新しい仕事が決まった場合にはお祝い金がもらえるのか、また会社の経営が上向いた際には復職できるのかなど、さまざまな疑問があります。
- 雇用保険を受けるためには、自分で解雇手続きを行っても構いません。ただし、他の社員が手続きを行えない状況にならないように配慮する必要があります。解雇された場合の保険金の支給額は、給与額に応じて決まりますが、85000円の給与をもらっていた場合、一定の条件を満たせば約51000円の保険金が支給される可能性があります。
- 新しい仕事が決まった場合、お祝い金や準備金というものは特別に支給されることはありません。ただし、就職活動に必要な費用を補填するための給付金が支給される場合もあります。具体的な金額については、労働基準監督署やハローワークに相談することをおすすめします。
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雇用保険の一般被保険者であるという前提で、 5年ほど勤めてというのが曲者なんですが、被保険者期間が5年未満か5年以上かで受給期間が大きく変わります。 (1)問題ありません (2)解雇ですので特定受給資格者となりますが、 34歳で被保険者期間が5年未満なら、一般受給資格者と同じ90日(給付制限はなし) 34歳で被保険者期間が5年以上なら、180日(給付制限はなし) 賃金日額は、 最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額/180ですので、 仮に6ヶ月間毎月の賃金総額が85,000円だった場合、 85,000円×6ヶ月/180=2,833.333円 基本手当日額は、 2,070円(下限額)以上4,080円未満の場合、賃金日額×給付率80%ですので、 2,833.333円×80%=2,267円 基本手当は4週(28日)ごとに支給されますので、2,267円×28日分=63,476円 最初の支給は7日間の待期期間があり、最後の支給は端数の日数が出た分が支給されるので28日分とはなりません。 (3)再就職手当が受給できることがあります。 基本手当の支給残日数が1/3以上でなおかつ45日以上あることが大前提。 1年を超えて引続き雇用されることが確実と認められること。 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 最初の公共職業安定所出頭前に雇入れを約したものでないこと。 など該当する必要があります。 (4)再雇用でも再就職手当が受給できないだけで、雇用保険の被保険者に該当(20H/週の所定労働時間)すれば被保険者となります。 (5)事業主側の手続きだと、 A.雇用保険被保険者資格喪失届、退職の事実があった日の翌日から10日以内 添付書類は、届出に係る事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類。 B.と重複しますが労働者名簿、賃金台帳など。 B.雇用保険被保険者離職証明書 賃金台帳 労働者名簿 出勤簿又はタイムカード 就業規則 給与規定 離職理由欄の確認資料、解雇(重責解雇を除く)により離職した場合 解雇予告通知書、退職証明書など、 ですが、管轄する公共職業安定所でも多少指示が違うこともありますので、詳しくは、事業所管轄の公共職業安定所で確認した方が良いです。
その他の回答 (1)
>作業員の方は短期で雇用を掛けているもので、自分の事となるとさっぱりわかりません 他に事務員がいないのに、給与の支払いは担当してないのでしょうか? 月何日出勤で、給与明細書に雇用保険料の引き落としはないのでしょうか? 補足願います。
お礼
わかりやすく、大変ありがたかったです。 ありがとうございました。 又機会がありましたら宜しくお願いします。