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保証人と留学生の在留許可

私は外国人留学生です。ある日本の会社に保証人として私たちは集められてから日本に来ました。私は留学二年ビザを持っています。初めの一年間はこの会社の販売店に働きながら日本語学校に通って日本語を勉強しました。それから大学院に受験して合格しました。そして今年三月に日本語学校を卒業してから自分で生活しながら大学院に進学しようと思って大学院の学費も自分で払いました。しかし保証人はこの会社から離れる場合、つまりこの会社販売店で働かない限りでは保証人から打ち切って、帰国させると言われましたので悩んでおります。保証人と何回も話し合って頼みましたけど問題は繰り返しています。 会社と私の間には何の契約もありませんでした。ただ、国では一年だけ頑張ってください、一年後は自由になってくれますという口約束だけありました。そのように保証人から下りることが出来ますでしょうか。そのように、保証人が打ち切られた場合は残り一年の留学ビザで大学院に通いながら日本に滞在することは出来ますか。もうし残り一年は保証人無しで住み続きますと不法滞在になりますか。もうしそのようにしますと、来年ビザ更新する時に何の問題は起こる可能性がありますか。 大学院は4月上旬に始まりますので、どうすれば良いのか。私くしは法律上よく分かりませんのでよろしくお願い致します。 私くしの質問は多すぎて申し訳ございませんでした。よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

大変な目に合いましたね。 大きな制約のある中で自力で大学院に合格されたことに敬意を表します。 査証の保証人については全く心配要りませんよ。ただの脅しです。 保証人を途中で辞めると出入国管理局に申し立てたとしても、 在留資格を取り消す理由にはなりません。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html それどころか会社が保証人を降りると出入国管理局に申し出れば、 身元保証人の責任を果たさないとして、その後出入国管理に関する 保証人になれない可能性さえ出てきますので有り得ません。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.htmlのQ7参照。 それより心配なのは「留学生」の在留資格で就労していたことです。 「留学生」は資格外活動許可を受ければ週28時間までの労働は認められてはいます。 資格外活動許可はもらいましたか?http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html これがなかったり、週28時間を超えたりすると不法就労になります。 不法就労をさせた会社側も罰せられますので会社からの通報はありえないとは思いますが。 大学で外国人留学生のサポートをしていると思いますので、 そちらに相談することをお勧めします。 更新時には大学に保証人になってもらえるはずですよ。 学業を無事修められることをお祈りします。

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