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火災保険 過失

 質問させてください  実家が火事になりました。原因は断定できませんが、次男の子供(三歳)がファンヒーターの吹き出し口に紙を入れ、火がついた紙を数メートル離れた場所に置き暫くして火事になったのではないかということでした。  火災保険には入っていたのですが、ここで問題が発生しました。次男夫婦は最近実家に住み始めて住所変更していませんでした。その子供に賠償責任があり保険がおりないと、保険会社が言っています。  このようなことで(3歳の子供と住所変更していないことで等)本当に保険金がでないのか全く分かりません。ご指導のほど宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

専門家ではないので合っていないかもしれませんが、保険金は出るのではないでしょうか。 保険会社の言っている住所変更していないから保険金が出ないといっている意味がよく分かりません。 自動車保険じゃないのですから、家族限定などあるはずありません。 もし家族だけの保障でしたら(そんな保険は無いと思いますが)隣人の貰い火や他人による放火なども保険金が下りないことになります。 また、そんな小さい子供に賠償責任があるはずありません。親の監視責任は有るかと思いますが。 もし賠償責任があったとしても保険金は下ります。 そして払った保険金を保険会社が火事を起こした責任者(この場合は子供の親)から回収するような形になるのではないでしょうか。 ただ、火事の原因が重過失になってしまった場合また違う結果になるかと思います。

yosida4864
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。親の監督責任がどれ位あるかが問題になりそうですね。ライターやマッチ等は置いていなかったので、ファンヒーターを子供の側に置いていたことが問題になるのですかね。こちらとしてはストーブではないので、まさかファンヒーターで火事が起こるとは思ってもいなかったです。

その他の回答 (1)

  • keikei2
  • ベストアンサー率51% (19/37)
回答No.2

これはかなりの確率で保険金の下りないケースのようです。 子の火遊びは親の監督責任となり、被保険者の重大な過失と判断されるからです。

参考URL:
http://bumimi.livedoor.biz/archives/50833430.html
yosida4864
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険金出ました。ライターやマッチは置いておらず、またストーブではなかったことで親の監督責任は回避されたみたいです。

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