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★派遣社員の出産手当金★

現在、派遣社員として2年くらい働いています。このたび妊娠したので出産手当金をもらって退職したいと思っています。 予定日が2008年10月28日なのですが、実際何日まで働けばいいのでしょうか? その後の保険は夫の扶養に入るのがいいのでしょうか?どうするのがいいのでしょうか? 色々調べたのですが今いちわからなくて、、、 教えていただけたら助かります!!! 宜しくお願いいたします☆

みんなの回答

  • hal1009
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

はじめまして。 平成19年4月に改正されて 確か、退職すると出産手当金は貰えないと思います。 産休の場合は貰えますが、 退職では貰えなかったと思います。 私も昨年10月に出産しました。 2年間派遣で働いていましたので 出産手当金をもらおうと思っていたのですが ちょうど4月に改正になってしまいました。 計算するとギリギリ貰えなかったので 申請はしませんでした。 入っている社会保険庁に問い合わせてみてはいかがでしょう?

imarinyan
質問者

お礼

有難うございます。やっぱりよくわからないので今加入している派遣健保に 聞いてみることにします。 それからいろいろ考えたいと思います。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

念のために確認です 出産手当金とは、産休期間中に1日あたりお給料のだいたい6割程度支給されるお金のことですよね? 出産1回(1児)あたり35万円などを支給される「出産育児一時金」のことではないですよね? 一応、一般的な話としてですが 産休が出産予定日の6週前からとれるので(会社規定により、8週などかもしれません) かならず、産休を最低でも1日取得してから、退職してください 産休であれば有給・無給どちらでも大丈夫です(年次有給休暇ではダメです) 出産手当金を受けるのであれば、ご主人の健保の被扶養者になれません。手当金が上限をこえてしまうはずです。第3号被保険者にもなれません ですので国保に加入するか任意継続にするなど自分の健康保険は確保しないといけません。出産手当金も、自分の健保しか請求できないことになりますね。 年金も3号になれませんので国民年金保険料をおさめる必要があります。 産後8週を過ぎて出産手当金の期間が終わったらご主人の扶養になれます。手続きを忘れないようにしてください ご主人の会社の健保組合に確認して、出産手当金を受給中でも被扶養者になれるようでしたら 出産一時金はどちらか選択して請求することもできます(ご主人のほうからは自分が加入していた健保に請求して、と断られることがおおいようですが・・・) 育児休暇はとらないのでしょうか? 失業手当は、もし再就職の予定があるならば、延長申請してください。

参考URL:
http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_75.asp
imarinyan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 一時金ではなく出産手当金であっています。 育児休暇はとらず退職する予定です。 やめてからは産後8週を過ぎるまで夫の扶養には入らず、自分で加入することにします。 退職日の1日前はお休みをとることにします。 有難うございました!

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