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外国籍の子供の入籍
娘は現在9才で生まれた時に現地の役所にて認知して有ります。私は54才で日本に妻子が居て、娘は結婚外の子供になります。今は私も現地に住み、母子と共に暮らしています。その娘に日本国籍を取らせたいのですがどんな方法があるのか、教えて頂ければさいわいです。
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- nanapatkal
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回答No.2
日本の妻とは離婚はできないのでしょうか? 離婚が成立すれば、娘さんの母親と結婚ができますよね? すると娘さんは準正嫡出子となり、国籍法第三条により、日本国籍の再取得ができます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a06 お子さんは認知も済まれているのですから、婚姻後「短期滞在」査証で日本へ連れてきた後(日本に居ないと再取得はできません)、法務局へ日本国籍の再取得届を出せばいいかと思います。
noname#107982
回答No.1
私の先輩似てますが 日本国籍と現地の国籍両方選べる状態でなければ無理です。 国籍を決めた時から無理です。 手口もあるようですが 重婚も問題ありますし無理でしょう
質問者
お礼
早速のご回答有難う御座います。こちらに住む私と同じ条件の方は30年前ですが普通に大使館に婚姻届を出し、子供さんは日本国籍でパスポートも持ち外国で仕事をしています。本人は簡単だったと言われるのですが、それだと重婚になるのでは思うのですがーーー私も納得出来ないのですーーー
お礼
ご回答有難う御座います。