- ベストアンサー
履歴書健康欄に虚偽
従業員数6人の小さな会社です。 社員の一人に入社2年の者がいますが、 協調性もなくぶらさがったままの存在で、 前向きに取り組む姿勢も見られません。 また先日、本人が難病を患っていると発覚しました。 履歴書には健康状態は良好と書かれているうえ、 入社以前から持病だったらしく、虚偽報告となると思います。 そもそも普段から信用性に欠ける一面が多々あり、 労働者の法的保護を強みにあぐらをかいているようにしか見えません。 どうにか退職を促したいのですが、良い方法を探しています。 一応毎日出社はするものの、時々こっそり通院しているようで、 効率性も含めて仕事に支障がないとはいえません。 会社に人件費の余裕は無く、苦しい状況のため、 なんとか辞めさせたいのです。 合法的な方法はあるでしょうか。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
No.1です。 難病を持っていてもきちんと申告し、働いている方もたくさんいらっしゃいます。 私は総務事務の経験があるのですが、心臓ペースメーカーを入れて身体障害1級でも勤務していらっしゃる方もいました。もちろん私が知っているくらいですので、事業主にはきちんと申告して採用されています。 採用に関する基本的な情報に詐称があり、勤務態度も不良となれば、その従業員と会社との根本的な信頼関係が破綻していると思われます。 解雇の有効性を判断するにあたっては、経歴詐称、今回の場合は難病であることを知ってたならば採用・不採用の判断に影響するかどうかが重要なポイントになります。 判例でも経歴詐称は重大な信義則違反であるとともに、使用者に労働力の評価を誤らせ、賃金体系を乱し適正な業務配置を阻害することから、懲戒事由とされています。 解雇予告手当を出すか、解雇通知の上30日後に解雇、うまく行けば労働基準監督署長の解雇予告手当免除認定がとれるかと思われます。明らかに労働者の責に帰すべき事由です。 ご質問でははっきりと記載されていないのですが、勤務時間中に隠れて通院しているように読み取れます。もしそうなら論外です。 解雇に至らないまでも、何らかの懲戒処分を下すことは(減給等)十分に可能でしょう。 労働基準法 (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
その他の回答 (5)
日本国憲法の引用及び解釈に重大な誤りがありますので再回答します。 No.5さんはこの条文のことを勘違いしているのかと思われます。 日本国憲法 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 この条文は前提としては捜査機関(公権力)による行為についての定めです。今回の質問とは全く関係ありません。 さらにこの条文は、私人間の契約に対しての影響は全くありません。今回質問の労働契約は私人間の契約です。 基本的な考え方として、憲法はすべての法律の基本となるもので(最高法規)、それ自身が直接影響することは少ないのです。各法令によりその権利・義務が具体化されています。 お書きになられている、後段の処理手順に関しては異論はありません。
お礼
大変、参考になりました。 アドバイスいただき本当にありがとうございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 履歴書健康欄に虚偽 > また先日、本人が難病を患っていると発覚しました。 自身の不利になる事は供述しなくて良い旨、日本国憲法で保障されています。 「健康欄の内容は事実ですか?」などと言質も取っていないでしょうし。 業務内容で健康さや通院による効率が非常に重要とかであるのなら、会社の命令や適当な費用負担で精密検査を受けさせ、診断書を提出させるるべきでした。 原発やレントゲン技師など、通常問題にならない程度の腫瘍なんかが急速に悪化する危険性のある業務なんかでは、そういう対策や健康保険なんか手厚く取り扱ってたかと。 そういう事から、健康欄の内容を根拠に退職してもらうのは無理です。 -- > 協調性もなくぶらさがったままの存在で、 > 前向きに取り組む姿勢も見られません。 作業結果の成果物が明確になるよう、業務の管理体制を見直ししてください。 その上で、上記を客観的な根拠にして、口頭注意、書面注意、始末書提出、減給や減俸、出勤停止、最終的には懲戒解雇と、段階的に、淡々と処置するだけです。
お礼
数々の手順も必要と、勉強になりました。 本当にありがとうございました。
すみません。補足にお答えしていませんでした。 相談に乗ってもらえます。確かに懸念されていることはありえるかもしれませんが、客観的事実をきちんと説明すればよろしいかと思います。 労働基準監督署はなにも事業主にばかり責め立てる機関ではありません。労働関係法令の適切な遵守がなされるために存在しています。 先程回答したように、解雇予告手当免除認定も労働基準監督署長が行います。
- 5gasira
- ベストアンサー率34% (347/994)
ご相談者は経営者の方でしょうか。お疲れ様です。 私などがしゃしゃり出るのもおこがましいですが同じようなケースが私の会社(私は一般の社員です)でもあり、大変苦労しました。 結論的には慰謝料のようなものを払って辞めていただきました。 別に難病を差別しているのではありません。 ただ、申告せずに入社して後に分かったら開き直り家族のものまで出てきて本当に大変でした。 私の会社も大きくなく、決して資金面でも余裕のある会社ではありません。大きな会社であれば社員の何%は身体障害者を雇用する義務がある。などの定めがあります。私の会社もそれに該当するくらい大きな組織でしたらきちんと守ります。ただ、相談者の会社は従業員6名です。「信用性に欠ける面が多々ある」とは、今回のことが発覚したため怒りから出た表現だと察しますが、あまり、表立っては使いたくない表現です。 解決法として、私の会社の真似をせずとも、会社の経営状態による人員削減として、1カ月前に解雇通告し、まずは会社から去って頂き、適当な時期を見て採用をかけることをお勧めします。
お礼
まずは、監督署で相談してみました。 ご丁寧に本当にありがとうございました
補足
御回答ありがとうございます。 私は経営者の者です。 当然、私共も、難病に対し差別は全くしておりません。 むしろ、活躍してもらえるとより一層嬉しく思うほどです。 前回の文面では、難病に対し固執しているかのような意味合いで、 捉われがちになりますね。失礼しました。 「信用性に欠ける面が多々ある」との表現は、実にそのもので、 社員間においても嘘を並べ、窮地に追い込まれると相手を威嚇したり、 新人が入社すれば、自分の傘下に置くとも、丸め込もうとします。 将来的に期待したい人材ほど辞めていき、悪循環です。
詐欺による懲戒免職を検討されてはどうでしょうか?労働基準監督署にお尋ねになられるのがよろしいかと。
お礼
とりあえずは、監督署に出向いて、相談してきました。 色々とアドバイスいただき本当にありがとうございました。
補足
御回答ありがとうございます。 「詐欺」に直接結びつくものでしょうか。 労働基準監督署に相談したことはありませんが、 なんとなく、労働者の権利ばかりが優先されるのではないか、 また、難病に対する差別感から会社が言っているのでは、とか、 偏見がありそうなイメージですが、相談にのってもらえるのでしょうか。
お礼
基準法の内容は勉強になりました。 本当にありがとうございました。