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同名称を知らずに使用してしまった場合
友人は株式会社を経営する傍ら、本を出版しました。 ところが同じ名前の出版社からクレームが来たそうです。 彼はちゃんと調べずに軽い気持ちで出版社名を決めたらしく、 かなり驚きすぐに謝罪の電話をしました。 ところが先方は出荷されている本の回収、絶版と慰謝料を要求してきたそうです。 出版社名には株式会社や有限会社という文字はついていませんが、 どこかに登録されて使用制限などがあるものなのでしょうか。 どうぞ、穏便に済ませるための対処方法をお教えください。
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「同じ名前の出版社」の主張は、No.2のbalancerさんのおっしゃる不正競争防止法を根拠にするものと考えられます。 この点、不正競争防止法に定める要件を満たしていなければ、主張に根拠がないこととなります。したがって、まずはこの点を専門家等の力を借りるなどして確認する必要がありましょう。個人的には、「需要者の間に広く認知されている」かどうかがポイントとなりそうな気がしております。 また、法の要件を満たすとして、要求が妥当なのかどうかも確認する必要がありましょう。不正競争防止法では確かに差止請求や損害賠償請求をしてよいとしていますが、「回収、絶版」以外の方法でも差止請求に応じたといえる可能性を検討しても良さそうに思いますし、損害賠償の請求額が妥当かどうかも問題となりそうです。 穏便に済ませたいのでしたら、相手方の言いなりになるのではなく、冷静になって主張すべき点を主張し飲むべき点を飲むことが肝要となります。この作業を個人でおこなうのが難しければ、なお専門家へ依頼すべきと思います。
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- balancer
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不正競争防止法というのがあります。 わかりやすく言うと、「マイクロソフト」「ソフトバンク」など 広く一般に認知されている名称・ブランド等は商号登記されずとも 同名を使った場合はその誤認を誘って利益を得ているのでは? っと考えられます。 #1さんの新会社法についてはその通りです。 しかし、現在のグローバルな世の中では管轄内の同一・類似商号では対処しきれず、先の不正競争防止法によ事後的に解決を図る ようになった訳です。 つまり以前はお上(登記所)が事前に防止していたものを事後的に かつ自己責任として解決しろ!っという事です。 以下は「商標権」の登録をチェックするサイトです。 自己のブランドを守るために会社名を商標としてを登録するところも多いです。 友人は大変不利な状況です。あまりに軽率でした。 独力の解決は困難かと思われます。弁護士等に相談するしかなさそうです。
お礼
早々にありがとうございました。 お教えいただいたサイトで登録を検索しましたが、 商標登録は「0」でした。 それでも相手側の言い分を飲むべきでしょうか。 もしお時間が許されたら、再度教えてください。。
- zenkiti
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新会社法では類似商号規制が廃止されたため、 会社を設立する同一住所に同一の商号がなければ、 ネーミングにより決定した好きな商号を登記することができます。
お礼
早々にありがとうございました。 もしお時間が許されたら、再度教えてください。 先方は10年位この名称を使っているんだと主張しているようですが、 名称を変更する旨を通知すれば、 本の回収等はしなくても大丈夫でしょうか。
お礼
早々にありがとうございました。 とても参考になります。 専門家にお願いした方が良さそうですね。 私も勉強になりました。