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リースの機械の補償
リースの機械を借りていたとします。 その機械が災害で破損した場合はリース会社が補償してくれるのでしょうか? 最近は殆どのリース会社が補償料を請求してきますが、請求書に補償料が請求されていない場合は、損害賠償の保険には入っていないと会社と思っていいのでしょうか? また、補償料は請求していたが、実は保険には入っていなかったという最悪の会社があった場合は、借りた会社は賠償する責任は法的にあるのでしょうか?(保険に入っているといって保証料は騙し取っていたことになります。)
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- ok2007
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契約書が無い場合には、No.1のshintaro-2さんが言及なさっている、そのリース会社のリース標準約款を確認なさるといいですよ。 約款にも定められていない場合、または約款も存在しない場合には、民法の賃貸借の規定で解釈されることになりましょう。その場合、「災害で破損した」ときの諸費用は基本的にリース会社負担となるでしょうね(民法606条1項、608条1項)。 無保険の補償料については、保険料に充当すると定められているか、または保険料相当額として徴収している場合には問題があるといえますが、そうでなければ基本的に保険加入の有無とは別問題となります。 充当する定めのときは、shintaro-2さんお書きのとおり契約違反ですから、その分を返金ないし賠償するよう請求できる可能性が高いでしょう。 他方、保険料相当額として徴収しながら無保険であったときは、直ちに契約違反だとは言い難い側面もあるため、その分を返金するよう請求できる可能性があるといえます。もっとも、単なる営業トークのみであったとき(口頭でそのように説明されたに過ぎないとき)は、巧妙な営業トークであれば格別、そこまででなければ返金請求は難しいといえます。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
>最近は殆どのリース会社が補償料を請求してきますが、請求書に補償料が請求されていない場合は、損害賠償の保険には入っていないと会社と思っていいのでしょうか? リースの契約書をよく確認してください。 基本的に標準約款で、危険負担はユーザの責任となってます。 >補償料は請求していたが、実は保険には入っていなかったという最悪の会社があった場合は、借りた会社は賠償する責任は法的にあるのでしょうか? 契約によります。 補償料を保険料に充当することになっていれば、単に契約違反です。
補足
説明不足ですみません。 リースの機械というのは、2.3日とか、1ヶ月単位で借りる重機とかのことです。契約書はいちいち交わすことはありません。