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破産管財人よりの請求
車の板金塗装を3箇所10万円で依頼しましたが1箇所のみ修復で返却されました。しかしその後修理業者が自己破産し管財人より10万円の請求が来ました。支払いを保留していますがどうしたらいいでしょうか?
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- ok2007
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なぜ支払いを保留なさっているのかにより、一定の結論が出てくるように思います。 仮に、その理由が修復未了のため完了するまでは支払わないというものであれば、残り2箇所の修復を終えるまでは不完全履行だから支払わない、と伝えればよいのではないでしょうか。 他方、その理由が1箇所のみの修復に対して10万円は不当なので1箇所のみの代金しか支払わないというものであれば、そのように伝えて代金交渉に入るとよいのではないかと思います。 ところで、破産管財人は、未履行である残り2箇所の修復についての契約を解除する権限を有しています。他方、ns021117さんからの契約解除は出来ませんが、いつまでに返答しろと指定しつつ、契約を続行させるのか解除するのかを選ぶよう破産管財人に求めることは出来ます。(破産法53条) そのため、現実的には、返答可能な期間を指定しつつ、(1)3箇所で10万円としていたのに1箇所しか修復しなかったのだから1箇所のみの代金しか支払わない、(2)残り2箇所についてはこちらからも修復しろと求めないからこの分の契約を解除してくれ、(3)1箇所分については代金を支払う用意がある、の3点をお伝えになるのが良さそうかな、と考えております。2箇所分についても修復するよう再度求める場合には、(2)(3)に替えてその旨をお伝えになっても良いものと思います。また、法律の定めどおりの要求をするなら、(2)に替えて契約続行か解除かを選んでくれ、と求めることになります。 これに合わせて、1箇所分についての代金はいくらだと考えている、とお伝えになっても構わないでしょう。具体的な金額交渉のきっかけになるからです。この場合、その額で合意するとは限らないことを念頭に置かれつつ、安めの額をお伝えになっても構いません。 なお、(2)については、このように求めたとしてもなお、破産管財人は修復契約の続行を選択することも出来ます。反対に、契約の続行を求めたとしても、破産管財人は契約解除を選択することも出来ます。 残り2箇所の修復契約も続行されると決まったときは、例えば誰に修復を依頼する予定なのかなど、修復契約がどのように履行されるのかを破産管財人に明らかにしてもらうと、安心感が増すのではないでしょうか。 ※ ns021117さんもお考えのことと思いますが、今後もずっと、まったく支払わないというのは、さすがに無理があるように思います。
支払う意思が無い場合には、管財人や裁判所や第三者が認める正当な理由を明記したものを提出することを求められると思います。それを実施しない限りは請求が届くでしょう。請求が繰返されても支払いに応じなければ、給与の差押えを始めとした、預貯金や財産の差押えに移行されることもあり得ます。きちんと管財人あてに意思表示を早急にされることが必須です。
お礼
アドバイスありがとうございました。請求金の引下げにて和解が妥当であると考えていましたので交渉してみます。