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雇用保険と失業保険の給付、職業訓練について
2006年に新規で会社を立ち上げた者です。 その際、会社の代表取締役になりました。 1年で事業に失敗し、2007年に会社を閉鎖しました。 閉鎖する際、税理士に相談しました。 会社を閉鎖するのではなく、「休眠させた方が安くあがります。」 と言われ、その言葉を信じて会社を休眠させました。 会社の実態がないにもかかわらず、法人登記としては残っており、その代表取締役に私がなっています。 よって、閉鎖したのではなく、休眠という形を取りました。 その後、私はサラリーマン勤めをしましたが、会社では労使折半で雇用保険を支払っていました。 現在、無職になったので雇用保険を受けたり、職業訓練を受けたりしたいと思ってハローワークに行きました。 しかし、「会社の代表取締役になっている人は雇用保険を受けられない。また、職業訓練も受けられない。」 と言われました。 そんなことなら、「これまで雇用保険を支払った意味がない」と思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか? 雇用保険を支払わせておいて、「会社の代表取締役はできません」というのはおかしいと思います。 「失業保険、職業訓練を受けさせる」か、「雇用保険を支払わなくてよい」のどちらかにしてもらわないと腑に落ちません。 理不尽だと思います。 国を相手どって裁判を起こして、「過去に遡って雇用保険料を返せ」と言って」勝ち目はあるのでしょうか?
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会社の取締役は社員では無いので失業保険の対象になりません。問題なのは、直前にお勤めの会社では社員として在籍していたはずなのになぜ取締役だった話が出てくるのですか。よくわからないので細かく教えてください。離職票は辞めた会社から出ているはずですからその会社では取締役ではなくて社員のはずです。ここをはっきりさせないとこの問題は解決できないと思います。
- seble
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勝てないと思います。そういう制度としてずっとやってきていて、特段のトラブルは無かったと思います。保険料は1%程度、年収1千万で10万です。裁判費用は軽く百万、負けて控訴して最高裁で憲法判断でも望めば1千万。勝って取れるのは10万。 今から会社を閉鎖すれば良いのでは? たぶん問題ないと思いますが、一応、職安に確認とって下さい。