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失業保険には加入できるのか
会社には聞き難いので教えていただければと思います。 現在、取締役部長ですが、失業保険加入申請したら法的には加入できるのしょうか。 又、失業保険の給付をうけるに必要期間を満たすために、遡及して加入期間を申請できるのでしょうか。
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役員でも使用人兼務役員なら加入できます。 取締役部長とのこと職務上の地位があるので問題ないと思います。 役員報酬だけではなく給料で支払われているのですよね。 使用人分給与のほうが多い場合は、被保険者になります。 取締役であっても 同時に従業員としての身分を併せ有する場合 同じに会社の部長、支店長、工場長など会社の従業員としての身分を有しているものであって労働者的性格が強く雇用関係があると認められるものは、いわゆる委任契約関係であると同時に雇用契約関係を有しているので被保険者となる場合があります。 >遡及して加入期間を申請できるのでしょうか。 雇用保険未加入の場合、現在から最大限さかのぼって加入できるのは2年間です