地番なぜ「番」を使う?
地番の表記にはなぜ「番」を使うのでしょうか?(100番1とか200番とか)
下記の法令から、
・地番は番号である
・地番は数字を使う
・順番が基本だが、順番でなくてもよい
ということが読み取れましたが、「番」を使う根拠が分かりません。
例えば、「法令番号」は番号ですが第○号というように、「番」ではなく「号」を使っています。
地番はなぜ「番」なのでしょうか?
推察ですが、壬申戸籍で住所が○×番屋敷といった屋敷番制度で表記されていた名残で、
屋敷の番号が「番」なんだから、土地の番号も「番」を使ったのではないかと考えています。
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
不動産登記法
第二条
十七 地番 第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
不動産登記事務取扱手続準則
第67条
1 地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。
2 登記官は,従来の地番に数字でない符号又は支号の支号を用いたものがある場合には,その土地の表題部の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は土地の登記記録の移記若しくは改製をする時に当該地番を変更しなければならない。ただし,変更することができない特段の事情があるときは,この限りでない。
お礼
ありがとうございます。