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同居で住民票の住所(地番)を変えることは可能か?
お世話になります。 年老いた両親が一応 同居はしているものの、ほぼ家庭内別居の状態となっています。母が言うには父と住民票上で父と同じ家に住んでいるというのさえ嫌とのこと。 両親の住む家は庭の土地を買い増ししたり増築したりで、土地がかなり変形でして、地番が4つ(4筆)に分かれています。同居解消は出来ないけれど、書類上だけでも違う世帯に住んでいることにしたいので、父とは別の地番へ住民票を移したいというのですが、実際にそのような事は可能なのでしょうか? 役所に行って聞けば良いとは思うのですが、予備知識を身に付けたいのと、そもそも無理な事なのかどうかを知りたく、こちらに質問をさせて頂きました。 うまく説明出来ず、分かりにくい文章で申し訳ありません。私も早朝から母の涙交じりの電話攻撃に疲れ、困り切っております。何かご存知の方、お知恵をお貸しいただけないでしょうか?よろしくお願いします。
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住所(住民票の場所)が違うと、同一世帯にはなりません。 つまり、住居表示(○番○号と言う表示)や、番地が違うと同じ世帯にはならずに、別世帯となります。 「同一世帯」とは、同じ住所で家計(生計)を一緒にしている世帯をいいます。 https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/shimin/shitsumon/1/1/8/22122.html#:~:text=%E3%80%8C%E5%90%8C%E4%B8%80%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 番地がいくつも有っても、住民届をする住所と言うのは、ふつうは、主たる出入口(玄関のある所)の番地です。 その、番地で建築許可が下りると思います(違っているかな?) 住居表示(○番○号と言う表示)の地域は、番地で建築許可の申請をしますが、建築後に市区町村役場から主たる出入口(玄関のある所)を確認してから、住居表示(○番○号と言う表示)の通知が来ます。 だから、番地を別にすれば、実際は同居であっても、住民票は別世帯となります。 そもそも、番地を別にすれば、家を新築したかと市区町村役場の人が思うかもしれませんね。 同じ番地で住民票を「別世帯」に出来ます。 その場合は、世帯主が別々になるし、国民健康保険の保険料の金額が変わるし(増額か減額かは計算しない分かりません)、また、市区町村役場からの「公的通知や書類」が世帯ごとに別々に来ます。 ----- もしかして、本籍地(戸籍のある場所)と混同していませんか? 本籍地は、住民届と同じでも、別々でも、国内に住所表記(住居表示・番地表示)が出来るなら何処でもいいのです。 つまり、他人の土地・家でも、空き地でも、空き家でもいいのです。 だから、本籍地を皇居・大阪城・京都御所などに置く人もいます。 本籍地は建物表記が無く、知らない人が本籍地を見ても何処だか分かりません。(本籍地の表示は、住居表示だけ(番までの表示で「号」がない)や、番地だけの表示)なので、本人以外は何処だか分からない)
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- ryuzin
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>書類上だけでも違う世帯に住んでいることにしたいので、父とは別の地番へ住民票を移したい それ自体は書類上は可能ではあるとは思います。一種のシェアハウスやアパートや二世帯住宅等の同敷地内にある各部屋を一つの「家」とみなすのと似たようなものではあるとは思いますので。但し、話をこれ以上進めたいというのであれば、婚姻関係やら土地の所有に関する法律に引っ掛かる可能性もあるので、弁護士の無料相談内で要件だけ纏めて聞いてみた方が早いかも(役所だけだとたらい回しになったりこちら側(母親側であろう貴方も含めて)が不利になる可能性大です。 >土地 >地番が4つ ここで問題となってくるのは誰がその土地の持ち主か。て事になるのかな?母親の方が全部の地番を持っている状況であれば分けるだけなら比較亭容易だとは思いますが、父親が持っているのであれば、そちらに決定権があります(早い話、分けたら分けたでそこから出ていけ。と言われたら出ていかなくてはならなくなるかと)ので。
- fu5050
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ご両親のお住まいの地域は、住居表示されていない地域でしょうか? 地番だけの地域でしょうか? 地番は固定資産台帳(登記)などで使うもので 〇〇町〇〇番地の1 とか 住居表示は〇〇町〇番〇〇号などが多いです。 土地は何筆かにまたがっていても、家、建物が1個だと、住民票をわかるには住居表示がもうひとついるように思いますが、建物が1戸で、玄関等も1か所だと難しいのではと「思います」。 親子とか兄弟だと、同一住所で世帯分離(住民票を分ける)できるのですが、夫婦は基本できないです。離婚するか、どちらか転居しないと。