※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スタンプラリーでの、名義貸し応募、参加代行は犯罪?)
スタンプラリーでの名義貸し応募、参加代行は犯罪?
このQ&Aのポイント
スタンプラリーでの名義貸し応募や参加代行は、法律上犯罪に当たる可能性がありますか?
スタンプラリーでは、一人につき一回の応募というルールがありますが、複数人のスタンプを集めるために名義貸しや参加代行を行うと、鉄道事業者に金銭的損害を与える可能性があります。
したがって、法律的にはスタンプラリーでの名義貸し応募や参加代行は犯罪に当たる場合もあるかもしれません。
スタンプラリーでの、名義貸し応募、参加代行は犯罪?
数年前、とある鉄道事業者の発足1周年を記念して、
景品付きのスタンプラリーがありました。
各駅に設置されているスタンプをスランプ帳に押して、
色々な駅のスタンプが揃えば、景品がもらえるものです。
このスタンプラリーは、抽選ではなく、
一定数スタンプを集めると、必ず景品がもらえるものでした。
ただし、一人につき一回の応募と定められていました。
一人が複数口応募すると無効になる旨の定めがあったはずです。
似たようなスタンプラリーは、全国各地で時々行われます。
さて、このような景品付のスタンプラリーで、
何十人分ものスタンプ帳を持って参加する、
Aさんという人がいたと仮定します。
Aさんの目的は、以下の二つとします。
1,友人にスタンプを譲って応募してもらい、
送られてきた景品は自分のものにする。(=名義貸し)
2,多くの友人の肩代わりとなり、
複数人分のスタンプを集めている。(=参加代行)
Aさんのような人が多く行われれば、
鉄道事業者は、一人の乗客に対し、
複数名分の景品を渡すことになります。
場合によっては、
鉄道事業者が金銭的損害を受ける可能性もありますが、
上記のAさんの行動は、
法律上犯罪に当たる場合もあるのでしょうか?
法律に詳しい方、よろしくお願いします。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。