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私、中学生です。質問したいことがあります。
私、中学生です。質問したいことがあります。 親が、人の手帳や、手紙等を、見たり、コピーしたりします。 親が、「親権があるから問題ない」と言い訳してますが、 これは、プライバシーの侵害では、ないでしょうか? 法律的には、どのような法律に、何年の懲役に、なるでしょうか? 憲法的には、どうなりますか? 子どもの権利条約等の事は、どうなるでしょうか?
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- talkie(@utilityofa)
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>親が、人の手帳や、手紙等を、見たり、コピーしたりします。< >親が「親権があるから問題ない」と言い訳してます< この問題は、質問者さまのプライバシーと、質問者の保護者さまの親権(質問者さまに対する親権)との衝突の問題ということですよね。 実は、この問題は、法律学的には、あまり議論をされていない問題なのです。 家庭内の問題であることもあり、判例も集積していませんし、学説も発展していません。ケース・バイ・ケースで判断して行かなければならない問題なのです。 同じ未成年者とは言っても、 a保護者の庇護がなければ生存すら難しく、自我ということの意識の全くない(であろう)ゼロ歳児についてはプライバシーの観念を問題にするまでもないでしょう。(親権による保護者の監督が作用すべき範囲は100%?) b反対に、満19歳11ヶ月の未成年者については、成人とほぼ変わらない自我を持ち、判断能力を持っていると考えられますから、教育的意味合いとして、親権による保護者の監督が作用すべき範囲は相当狭くなっているのではないかと考えられます。 質問者さまは、aとbとの中間におられるわけですが、どの程度、保護者さまの親権による監督が作用すべきは、家庭環境や親権者としての保護者のお考え、質問者さまの成熟の程度など、さまざまな要素があり、一概に判断することができません。 反対に言えば、だからこそ、(子供をどこまで自律させるか)その判断は親権者に任されているともいえます。 これを、もう一段考えてみると、そのような親権者の判断について、質問者さまも意見を反映してもらうという余地がありそうです。 ただ、反映してもらおうとしても、「子供が何を言うか」と一蹴される場合もあるでしょう。 しかし、そこは質問者さまの普段の生活態度がものを言うはずです。 今日から、保護者の方に信頼してもらえるような規律のある生活態度を、いっそう心がけてみられてはいかがでしょうか。 ご自分の意見を反映してもらえるような生活態度を、日頃から心がけて実践していれば、質問者さまの「意見」も反映されやすくなるはずです。 がんばってください。
- novtaro
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プライバシーの侵害にはなりますが、それ以上に親の親権が考慮されてしまうだろうから、訴えても無駄です。 見られるのがいやなら、1万円ぐらいで頑丈な金庫でも買って、その中に入れておけばいいだけの話です。30kgぐらいのごついのがあなたの部屋においてあれば、あなたの親もさぞかし驚くでしょう。
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
ご質問の回答に関しては他の方の回答通りですが、基本的なこととして法律における「権利」を主張するにはそれに伴う「義務」を果たしている事が前提となります。 残念ながら未成年者は必ずしも法律上のすべての権利を個人の意志で主張できるわけではありません。それは親御さんが言われるように親権者の庇護の元にいる存在であるからです。逆に未成年だからこそ一定の義務を免除されていることも多いです。成人になれば自ずといろいろな義務が課せられ、自分一人で判断して行動していかなければならなくなります。 「権利」を主張するときには、自分がそれに伴う「義務」を果たしているかを考える癖をつけた方がよろしいかと思います。 今のご質問者の立場なら、親御さんに心配かけないように嘘をつかずに信用してもらえるような生活態度をとるというぐらいでしょうかね。そうしたことをしていれば、「何で信用してくれないの?」と言えば、ご質問者が嫌がるようなことを親御さんはしないのではないでしょうか?
- DIooggooID
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手紙(封がされている信書)に関しては、刑法133条にて他人(家族も含む)が信書を開封する行為をすると信書開披罪(開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。)になることが示されています。 ただし、この行為が家族間で行われた場合には民事での争いになり、告訴しても罪の成立は難しいようです。 --
- Japanese-G
- ベストアンサー率31% (6/19)
今大学院生のものです。 その位の年齢になると勝手に持ち物を見られるの嫌ですよね。気持ちわかりますよ。 ただ、子供の携帯などをチェックするのは正当とする教育者や大人はとても多いです。親には子供を監督する責任と義務があるからです。懲役どころか、問題にすらならないかもしれません。厳しいことを言うようですが、もう中学生なのですから何でも法律に照らす前に良識で考えましょう。 例えば、何時間も友人と携帯で喋りまくる。学業に身が入っていない。 そういう場合は携帯取り上げてバキッとやるべきでしょうし、私もそう思います。 要は、なぜ親御さんがそういうことをするかです。あなたが心配を掛けるようなことをしてませんか? もしそうでないのなら、親御さんが何故そういうことをするのか聞いてみましょう。信用されていないようなら、どうすれば信用されるかを考えましょう。
未成年者は、民法第5条第1項『未成年者が法律行為をするには、その代理人の同意を得なければならない。』同じく民法第5条第2項『前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる』と定義されています。 また、未成年者が第三者に加えた損害を賠償する責任を親権者が負う。(民法第714条) よって、親権者が、その管理をすべき未成年者が行っている法律行為を監督(把握)する権限を持っています。 個人の権利(このことを『私権』と言いますが)よりも公共の福祉(大多数の利益)が優先されることは、民法第1条にも規定されています。 > 憲法的には、どうなりますか? 憲法は、あくまでも原則的には公権力(国や地方自治体)と国民との関係を定めた法律であり、親権者と未成年者との関係はあくまでも原則的には民法などの法律が適用されます。 > 子どもの権利条約等の事は、どうなるでしょうか? 国際条約はあくまでも、国と国との間の約束事なので、直接国民には適用はされません。 あくまでも、国際条約に適用した国内法が成立しない限り、法律的には意味はまったくありません。 > これは、プライバシーの侵害では、ないでしょうか? プライバシーについては過去の裁判所の判決で定義されていますが 憲法上の権利ではなく、民法上の法律権利であるということです。(『宴のあと』事件、東京地方裁判所昭和39年9月28日判決) 今回の回答を纏めると、親権者は判断能力が未熟である未成年者の行動を監督及び把握する義務があり、その義務を行う目的であれば、当然プライバシーの侵害にはならない。 また、プライバシーの権利は憲法上の権利ではなく民法上の権利である。 そして子どもの権利条約は国際条約は国家間の約束事であり、締結国の国民には直接的に適用されるものではない。