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個人間での解決方法について

先日、彼女がストーカーを受けたのですが、相手が、会社にて無断でこっそりと彼女の番号を調べたみたいで、しつこい電話とセクハラなメールが来るみたいで、相手の番号を知ることが出来て幸いでしたが こちらから連絡をして事実関係を問い詰めたところ、あっさりと認め。只管謝ってきたのですが…反省と言うよりバレたくないといった感じでして、言い訳もせず今後は改めるから黙っていて欲しいと言ってきました。 こちらから「警察に相談に行ってもいい、可能であれば被害届を出す」または「君の会社の管理体制もよくない気がする、誰でも連絡先や個人情報を社外に持ち出せる環境なのか」と講義をしに行くと伝えたところ 数日後に待ち合わせをして話をしに行く予定ですが、示談金?和解金?を渡すとのことで、その金額の設定と示談書を書かせるつもりです、その話し合い予定です。 ここで質問ですが、個人間で示談金(お互いに納得のいく金額)として現金を受け取るのは裁判所や警察も何も通さずに、法的に認められるのでしょうか? また、示談書に長々と反省文をかかせるつもりですが「反省文」と「示談書」は調書のように一つの紙に書かず、別々の用紙に書かせた方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

トラブルについて当事者間で話し合い、双方納得の上で金銭の授受を伴う示談を行うことは、合意の内容が違法なものでない限り、法的に有効です。 示談の際、加害者に反省文を書かせてはいけない、という決まりはありませんが、示談書は双方の合意内容を記述した書面ですから、加害者の一方的な反省を記述する意味はありません。示談書の趣旨が不明確となることを避けるため、反省文を書かせる場合は、示談書とは別に作成するほうがいいでしょう。 法的に有効な示談を成立させるために大切なことは、相手が行なった違法行為(ストーカー行為の時期・場所・方法・頻度等))を可能な限り正確に記述すること、示談金の額及びその趣旨(被害者に対する謝罪として任意に支払うものであること)を明確にすることです。また、その書面には、双方の自筆の署名・捺印と作成した日付の表示が不可欠です。 なお、示談は当事者の間で交わすものですから、署名するのは加害者・被害者本人が原則です。第三者が関与する場合は、証人(立会人)なのか、被害者の代理人なのか、その立場を明確にする必要があります。また、同文の書面を2部(証人がいる場合はさらに1部)作成し、それぞれが所持するようにすれば、後日、書面の改ざんなどを防ぐ効果があります。

maeda00100
質問者

お礼

細かなご説明をありがとうございます。 示談書の書き方については、問題なさそうです。 署名人や私の立場も明記し、示談書もお互いの納得のいく内容にしていきたいので、何度か話し合うつもりでいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
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回答No.1

個人間で示談をすることは認められます。示談には警察はかかわりませんし、裁判所も関与しません。裁判所がかかわるのは示談が出来ずに争うときです。 ただ、相手の弱みに付け込んで過大な要求をしたりすれば恐喝になる場合もあります。 また示談書は法的なものとして使う必要があるかもしれませんので、反省文などは書かせずに示談内容だけにしておくのがよいでしょう。

maeda00100
質問者

お礼

>個人間で示談をすることは… なるほど、ありがとうございます。一つ解決致しました。 >ただ、相手の弱みに付け込んで… こちらから過大請求する気はないので、金銭だけで解決するつもりではないので、殆ど相手の希望額で構わないと思っております。馬鹿げた金額であればこちらからも抗議致しますが…相手側は10万も払えないというので、数万円の単位でお話をしましょうと、現段階で話しております。 >また示談書は法的なものとして… 示談書は、示談の内容だけですが。金銭解決方法以外の一つの考えとして、相手側もまだ若いので、目の前で反省文を書かせることにより、自分のしたことの罪の重みや、社会的なモラルを少しでも持ってもらえるよう、第三者であるが…私からの提案で、同じ職場ということもあり、彼女も今後のことを考えて賛成をしたので、いち早く忘れたい気持ちと同時に安心も得られる思いでの考えです。 示談書だけで、よく話し合う方がいいのかもしれませんので、慎重に相手の顔色を見たいと思います。 ありがとうございました。

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