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予告広告について
友人が購入したマンションの広告に 予告広告・・・当物件は販売を開始するまで、契約または予約の申し込みは出来ません。予めご了承ください。 と記載してあったのですが、友人は既に契約済みです。 これってどういう事なんでしょうか??
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- katyan1234
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まあ契約期日をずらしている可能性もあるし、裏もあるよ。
- coffeecan
- ベストアンサー率55% (155/280)
不動産業で宅建事務・広告作成をしています。 不動産の広告には厳しい制限があります。公正取引委員会認定の公正競争規約(不動産)の規定で、 > 第4章 第1節 必要な表示事項 (必要な表示事項) 第8条 事業者は、規則で定める表示媒体を用い て物件の表示をするときは、物件の種別ごとに、 次に掲げる事項について、規則で定めるところに より、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やす い色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょ うに表示しなければならない。 (1) 広告主に関する事項 (2) 物件の所在地、規模、形質その他の内容に 関する事項 (3) 物件の価格その他の取引条件に関する事項 (4) 物件の交通その他の利便及び環境に関する 事項 (5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める 事項 > となっています。 この例外が「予告広告」で、「消費者を勧誘しない」つまり「契約や予約を受け付けない」ことを条件に、上記にある必要事項に抜けがあっても、OKとされています。 ただし、「予告広告」をしたら、原則として同じ広告媒体で本広告をすることが求められています。 > 第2節 予告広告・副次的表示・シリーズ広告に おける特例 (予告広告における特例) 第9条 予告広告にあっては、第8条の規定にか かわらず、規則で定めるところにより、同条に規 定する必要な表示事項の一部を省略することが できる。 2 予告広告を行う場合においては、当該予告広 告に係る物件の取引開始前に、当該予告広告を行 った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広 告を行った地域と同一又はより広域の地域にお いて、本広告をしなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、予告広告を行った 媒体が定期刊行物であって、同一の媒体において 本広告をすることが著しく困難と認められる場 合には、規則で定めるところにより、他の媒体を 用いて本広告をすることができる。 > 予告広告のみで、本広告を本当に全くしていないのに、契約済みであれば、広告の出し方に問題ありとして、公正取引委員会に注意等され、広告活動を制限されるなどの処罰があります。「広告方法に不正・不法行為」(消費者保護の観点から)があったとみなされます。 しかし、契約そのものが違法と言えるかというと、全くの別問題です。 ご質問者様はご契約者本人ではありませんし、たまたま本広告を見ていないだけかもしれませんよね・・・。実際のところはなんとも言えません。
お礼
ありがとうございます。 私もそのマンションに興味があったので予告広告について 質問させて頂きました。 物件のサイトを検索したところ、まだ本広告は行っていないようです。 もう随分前から「予告広告」が入っているので、既に何件か 売れているようです・・・。 これも販売会社の手法なんですかね。
お礼
ありがとございます。 販売会社の手法なんですかね・・・。