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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災保険の適用範囲について)

労災保険の適用範囲と治療費の負担について

このQ&Aのポイント
  • 労災保険の適用範囲について疑問があります。トラックとバイクの衝突事故で傷を負ったため、形成治療を受けています。ただし、医師からの指示によるテープの自己負担が必要となり、保険外とされています。医師が診療所でテープを装着すれば保険対象となると言われましたが、なぜ自分で持ち帰るだけで保険外となるのか疑問です。
  • また、医師の指示では1ヶ月間テープの添付を行う必要があります。ただし、労災保険では休業補償や慰謝料の支払いも含まれますが、テープの費用は保険会社が負担するべきなのでしょうか?もしくは損害保険会社に費用請求すべきなのか、迷っています。
  • 現在の治療費の総額は1700万円程度で、入院と通院を含めて継続中です。しかし、労災の不思議なルールにより過剰な通院が求められているため、代替案があれば知りたいです。

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回答No.1

詳しいことは分かりませんが 以前病院に勤務していましたのでお話させていただきます。 以前勤めていた病院では 患者さんが自宅で消毒等を行う場合 それに関わる材料費(消毒液・包帯・テープ等)は全て労災適用範囲でしたよ。 労災について書かれた本にもそう書いてあったと思います。 今回の場合 事故に関する治療全てが労災適用であると思います。 自宅に持ち帰ってテープを交換するのも もちろんその事故に関わる行為ですので 保険外扱いになるのはおかしいと思います。 お役に立てたか分かりませんが 質問を読んでいて疑問に思いましたのでお話させていただきました。