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自家用自動車総合保険などって統一基準があるの?

ひところSAPだのPAPだの言ってましたが調べると 自家用自動車総合保険や自動車総合保険、一般自動車保険でした。 これらは各社同じ内容であるかのごとく一律に解説されていましたが、 統一基準でもある(あった?)のでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

双方過失の事故分担って何?>  正確な表現かどうかわかりませんけれど、50%ずつの過失相殺のある事故で損害について同一条文なのに査定基準が違うと契約者が保険に対して不信感が生じます。また、事故査定でも数社が共同で契約している専門会社で行っているケースが多く、統一基準を設定しないと煩雑になります。

chicchicchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分かりました~

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その他の回答 (2)

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.3

以前は、各保険会社がすべてほぼ同じ内容の保険を販売し、shoyosiさんの言われるように共同保険をセールスしてきました。しかし。昨今、独自の自動車保険の販売によって共同保険の販売がむずかしくなってきましたが、競争相手の会社と同じ約款の保険の認可を受け、共同保険を販売しています。 例えば、A社が、B社と同じ約款で認可を受け、共同保険を販売し、パンフレットで公に販売するのは、自社独自保険というようなことをしています。

chicchicchi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 損害保険料率算定会に自動車保険料率算定会が吸収されたようですが、 自動車保険に関しては統一した基準を強制されなくなった結果 必要性が薄れたと受け取ってよろしいのでしょうか? また、自動車保険は各社独自の商品の宣伝しか見ないのですが、 共同保険は企業が窓口の団体契約とかでしょうか? よろしければまたお願いします。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 以前は各保険会社の依頼により、自動車保険料率算定会が約款を作り、保険料を決めて、各保険会社より政府に申請させ、認可を受ければ発売保険会社に強制していました。当然、解釈も各保険会社で統一させていました。これらは独占禁止法の適用除外として、認められていました。いまでも、約款が同じならば、共同保険(A社80%、B社20%の保険など)や双方過失の事故分担のとき、必要ですので、統一解釈はあると思います。

参考URL:
http://www.consumer.go.jp/kanren/handbook2000/02/hand2-06.html
chicchicchi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 解決しました! でも蛇足ながら、双方過失の事故分担って何?という新たな疑問が湧いてきました。 よろしければまたお願いします。

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