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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代車による自損事故時の格落ち請求)

代車による自損事故時の格落ち請求

このQ&Aのポイント
  • 代車を借用中の自損事故の場合、当該車両の格落ち分についても弁済することが一般的なのか
  • 代車の査定による事故前と事故後の差額を弁済してもらえるかどうかが問題となっている
  • 自車の不具合が無ければ代車を借りる必要はなかったため、その責任も問われるべきか

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

1.代車が販売目的の商品自動車であれば、シリンダーブロック、フレーム、メンバー、サイドメンバー、・リヤフェンダー、センターピラー、及びこれらに準じる部位に重大な損害を受けた場合は、裁判上高確率で格落ち損が認定されます。 一般に、「格落ち損」の算定方法としては、(1)減価方式(事故時の価格と修理後の価格の差額とするもの)、(2)時価基準方式(事故時の価格の10~20%程度を損害とするもの)、(3)修理費基準方式(修理費20~30%程度を損害とするもの)があります。どれを根拠に請求するかは原告の自由ですし、判例はいずれの方法も認めています。 ただ、400万円もの格落ち損が認められるとは考え難い話です。 2. 高級車が不要であれば、借り受け時に車格の低い代車に変えてもらえばよかったのですから、虫の好過ぎる話です。また、損害賠償責任は民法で規定されたものですから、いちいち断らなくても当然発生するものです。 3.ディーラーの考えが正当です。仮に質問者様の車の不具合がメーカー・ディーラーに責任があるものであったとしても、ディーラーに質問者様の自損事故が予見できない限り、全く別物として扱われます。 つまり、不具合がディーラーの整備ミスであったとしても、代車の自損事故により質問者様が負担した損害賠償責任は、不具合による間接損害には違いありませんが、裁判所はそれをディーラーが賠償すべき損害とは認めません。 不法行為による損害賠償責任は、ある程度予見可能な範囲など特別なものに限定されます。格落ち損害は間接損害ですから、必ずしも認定されません。しかし、商品自動車などでは認定されることも多いのです。 4.弁護士を委任するかどうかは、費用対効果です。ディーラーからの請求額が判明してからでも遅くはありません。 なお、他車運転特約は、約款で借用自動車の損害としては「他の自動車に直接生じた損害」に限定していますから、代車費用や格落ち損害などの間接損害は被保険者に賠償責任があっても支払われません。 また、弁護士特約は「被保険者が被った損害について、損害賠償請求を行う場合」に弁護士費用が保険金として支払われるものですから、これも今回は対象外です。

yoshiko2020
質問者

お礼

非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。 先方は第三者機関である日本査定士協会にて、事故前と事故後の査定を行い、 差額についてお話し合いを持ち合いましょうと譲歩してくれています。 つまり全額負担というわけではなく、ディーラサイドにおいても負担を 考えていただいているということになり、むしろ幸いだったと考えられる ようになりました。 少なくとも現在差額が幾らになるかは分からないため、自車を売却し、 少しでも差額の調整に使うように努力する方向でエネルギーを使いたい と思います。 アドバイスのとおり、落ち着いてから弁護士に相談し、払いすぎがあれば 返却をお願いすることも考え、今はとにかく平謝りで臨みたいと思います。 他車運転特約と弁護士費用に関する点も明確に分かりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

1)について 格落ちは、事故では請求されることも多々あります。 それは、過失が相手にはまったく無い状態が大半です。 2)について 先方の好意でとありますが、逆を返せば「辞退」することもできたのですから、これを受けたということでは、合意になってきます。 車種車名がわかりませんから、金額には触れませんが、事故の損傷がフレームに至っていた場合はフレーム修正をするとかなりの費用が必要になり、さらには査定額がかなり低下します。 これは、財産としての価値が低下することになりますから、請求には違法性はありません。 専門の査定協会で、当該車両の査定が出た場合はその額を弁済する義務は発生します。 3)について 根本の故障ですが、これが車両の元々ある原因での不具合なのか、それとも相談者の管理責任の範疇になるのかで異なりますが、今回の事故と故障は全く次元が異なる内容ですから、同時に論じることはできません。 車両に欠陥があると主張する場合は、相談者の側でその証明をしないとなりません。 同じ故障が、他車にも発生している等の証明がないとこれに関しては追及はできません。 4)について 当然、請求側には落ち度はありませんから、損害に関しては請求ができます。 それを拒否すると、訴訟ということになりますから、会社としては直接対応は打ち切って弁護士に委任するのも正当な行為となります。

yoshiko2020
質問者

お礼

すいません補足欄に回答してしまいました。 ご回答大変ありがとうございました。

yoshiko2020
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 先方にとってまったく落ち度の無い事故となりますので、こちらとしても、 最大限の誠意をもって対応させていただこうと思います。 逆の立場から考えれば当然の事ですから、弁護士に委任される前に、 誠心誠意謝罪した上で、金額面での調整をしたいと思います。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

法律の素人ですが、法律にも興味があり、事故経験のある者です。 あなたが負わなければならない賠償義務であれば、あなたが加入している保険会社が支払うのではないですか?修理費用などが出るのであれば、あなたが直接交渉するのではなく、保険会社が相手と交渉すべきでしょう。 相手の好意を受けたとしても、借りることを承諾したわけですから借りたものについての責任はあなたにあることでしょう。不具合についての責任は車屋にありますが、貸している車の責任はあなたです。責任を負いたくなければ借りなければ良かったわけですし、借りたことにより保険が利くのであれば保険を利用しましょう。 金額については、金額の大小がどうこうではなく、被害額が正しければその責任を果たさなければなりません。しかし、被害額も交渉により賠償すべき金額を変動するかもしれません。 あなたが相手と台頭に交渉するためには、相手と同じだけの知識が必要です。賠償は請求し支払ってもらって終わるものです。請求しても交渉しない、交渉が決裂するなどとなり、賠償してもらう側が正しい法律での判断や交渉を弁護士に依頼することは、車屋さんの自由でしょう。 弁護士が間に入られては困るということであれば、あなたが車屋さんを納得させなければなりませんし。出来なければ弁護士と交渉することになるでしょう。弁護士は法律のプロですから、対等に交渉したければ、弁護士と同じだけの法律知識を持つか、弁護士へ依頼するしかないでしょう。 保険に弁護士特約があり、交渉が保険の範囲内であれば、保険金で弁護士へ依頼できることでしょう。 弁護士特約は契約保険以外に、あなたが契約する他の自動車保険や家族の契約する保険なども利用することが出来る場合もあります。 相手は車のプロであり、法律のプロがバックにいることでしょう。あなた自身弁護士依頼を考えた方がよいでしょうね。 私は交通事故の被害者(過失割合0)でしたが、交渉決裂で、保険会社が弁護士を入れてきたことがあります。私自身も交渉に当たりましたが、正しい判断に自信がないことと、納得するために、弁護士特約での弁護士依頼を行い、裁判をしています。

yoshiko2020
質問者

お礼

早速のアドバイスとご回答ありがとうございます。 保険会社には、私のほうから確認したのですが、他車運転時特約の範囲は、 「直接の被害」に限定されるため、格落ちという「間接的な被害」に関しては免責事項となるそうです。 保険会社の窓口となってくれている人の話しなので、約款をよく読みなおして確認します。 また、弁護士特約は自車が絡む事故以外は免責となり、今回の場合利用できませんと説明されました。 ben0514様がご指摘していただいているように、保険会社からは日弁連の交通事故相談センタ、 各自治体の無料法律相談から、まずは相談という形で弁護士と話したほうが良いでしょうとの、 アドバイスをいただきました。 なにぶん、つい先日のことで頭の中は真っ白でしたので、ご回答していただけて少し落ち着きました。 ありがとうございました。

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