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残業は結局何時間まで可能なのでしょうか?
厚生労働省では1月に45時間という基準がありますが、 実際45時間超えている会社なんて星の数ほどあると思います。 たとえば、45時間超えていることを従業員が監督署に申告した場合、是正勧告の対象となるのでしょうか? 36協定をしても45時間超える時点でダメ?特別条項でも70時間超える時点で出した意味なしとなるのでしょうか? 最近よく見るのが「時間外80時間を超えると割増賃金5割」 これは上記したものと矛盾するのでは?? 「マンガ編集部の1日」みたいなのをテレビでやっていたのですが、 夜中の2時になるのはザラみたいです。時間外労働が100時間超えるのは確定したものだと思うのですが、監督署には入られないのでしょうか? このように時間外労働は矛盾だらけに思えてくるのですが、 納得のできるようにどなたかご教授願えないでしょうか? できれば1つ1つ説明してもらえるとうれしいです。 それではよろしくお願いします。
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- assault852
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回答No.1
制限などありません。 安全管理上の問題でほどほどにしなさいといっているだけ。 払うものを払っていれば、それでよし。 あとはモラルの問題。