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家賃収入は税金処理上、受け取った時?
平成19年12月24日に平成20年1月1日からの賃貸契約で礼金や1月分の家賃を受け取りました。 この場合、礼金は平成19年分の収入にするとして、1月分の家賃は平成19年の収入になるのでしょうか? 平成20年の収入になるのでしょうか?
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収益の計上基準には実現主義や現金主義といろいろありますが、不動産所得に限っては収入すべき権利が確定した時期とされており、具体的には次のように定められております。 【家賃・地代】 ・契約・慣習によって支払日が定められている場合は、その契約による支払日。( 翌月分の家賃であっても、契約において今月末に支払うものとされていれば、当然今月分の家賃となりますし、たとえ入金が無い場合であっても未収家賃としてその年の収入金額に含めなければなりません。) ・契約・慣習によって支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日 ・ただし、継続的に記帳をしており、かつ、未収・前受処理をしている場合は、その貸付期間に対応する賃貸料の額を収入金額とすることが出来ます。 【権利金】 引渡しのあった日又は契約の効力発生日 【更新料】 契約の効力発生日 【敷金・保証金】 返還しなくてもよいことが確定した日 参考法令、所得税基本通達36-5(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-01 個別通達 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm visitor777さんの場合の契約内容等に従ってご判断下さい。
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- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
事業として行っている場合には 売上計上時点(発生主義)か売上回収時点(現金主義)かを決め 継続する必要があります これは 支払いについても同一の基準になります (請求書の日付(場合によっては納品)によるか、実際の支払日(領収書の日付)) 質問者の考え方は現金主義になります 詳しくは検索してください なお、規模が大きくなれば 発生主義で無いと適正な管理が難しくなります
補足
下記のサイトで 「はい、滞納家賃にも税金はかかります。 滞納家賃は、会計上、「未収入金」として処理されます。」 と説明されており、その理屈からすると 家賃は平成20年分の収入になると思い、 確認のつもりで質問してみました。 礼金は「契約した時の収入」 家賃は「発生した時の収入」という 解釈では間違いなのでしょうか? http://archive.mag2.com/0000090764/20051018110000000.html?start=60
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
20年分の収入です。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 アドバイスに従い、処理しました。