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罪名
自転車の用を供さない自転車部品の集合体(サドル,ランプ,かぎのない物)を拾ってきた場合・・・罪になるんですか。なるとすれば刑法の何条ですか。
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- bouhan_kun
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回答No.3
たとえ破損していても、所有権は自動的に消滅してるとは限りません。罪状が付くとしたら、窃盗か、拾得物横領でしょう。
noname#59315
回答No.2
刑法第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 一方、民法239条では、誰も所有権をもたない場合は、先に自分のものにした人が、それを所有物にできると定めています。(無主物の先占) つまり、誰かが所有権を持っているかどうかで、犯罪になるかどうかがきまり、誰も所有権を持っていないものならば、自分のものにしたひとがその所有権を主張できるということです。 自転車の部品の場合、たとえゴミ置き場に放置してあったとしても所有権が放棄されているかどうかの判断は難しいと思います(盗難品?)。 遺失物法に基づいて警察に届け出ても、二週間を経て所有者が見つからない場合には廃棄処分(9条、10条)される可能性が大です。 無難な方法としては、警察官に立ち会ってもらって拾得することくらいでしょうか。
- mat983
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回答No.1
道端で拾ってきたなら罪にはなりません。 他人のお宅なら窃盗です。
お礼
yasu99様 実に詳しい回答ありがとうございます。大変役にたちました。これからもよろしくお願い申し上げます。