- ベストアンサー
時効と貸倒処理
飲食業のいわゆる“つけ”は、請求書を出しただけでは1年半たつと時効になります。ここで貸倒損失として処理したいのですが、相手が時効を援用しないと貸倒損失とすることはできないのでしょうね。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.3
民法の規定で飲食代は1年で時効になります(1年半ではありません)。 時効については、ご質問の通り相手が時効を主張しなければ債権は消滅しませんから、貸倒処理をするには相手が時効を主張した場合に限られます。 ただし、こちらから時効になったので債権は放棄しますという債権放棄の通知を出せば、その時点で貸倒処理が出来ます。 又、相手が行方不明などの場合は、請求書が「宛先にいない」などの付箋がついて戻ってくれば、それを証拠に貸倒処理が出来ます。
その他の回答 (2)
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2
金額にもよりますが、債券の取り立て処理にかかる金額が少ないときは、貸倒損失にできます。たとえば、旅費とかを基準にするのです。そのお客に、請求のハガキを送ってみて行方不明と言うことで返送されてくれば、それを根拠に貸倒処理が可能です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- wauwaya
- ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1
回収不能と見込まれる金額や売掛金の半額を貸倒引当金で処理する場合と、売掛金の残り全額を貸倒損失として処理する方法と有ります。 引当金で処理する場合、「債権放棄」の証明書の必要性が問題になります。 債権放棄の通知については、売掛金を全額、貸倒損失として処理する場合に、その貸倒の理由によっては、相手方に「債権放棄」の通知を出す必要が有ります。 しかし、半額を貸倒引当金として処理する場合は、規程の条件を満たしていれば貸倒引当金の処理が出来ますから、 債権放棄の通知を出す必要は有りません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。