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国民健康保険税の還付申請について
海外へ一定期間渡航する際、住民票を外して出国すればその間の国民健康保険税の支払いは任意になると伺っています。 では、住民票を外さず(役所に届出を出さず)、1年間出国した場合、帰国後にその1年間に口座振替によって既に支払われた保険税の還付申請をすることは可能でしょうか? 1年間国内にいなかったということは、パスポートの出国スタンプなどで証明は出来るのですが・・・ ご存知の方、ご教示いただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
専門職ではないのですが。 無理だと思われます。 現在は、海外でも、国保の保険給付が受けられますので・・・。 http://homepage2.nifty.com/nofrills/b4yougo/iryouhi.html 質問者さまの言われるようなことが可能であれば、海外で治療を受けた時はそのまま保険料を支払い、治療を受けなかったら、還付申請と言うことが出来てしまいます。
お礼
おっしゃる通りですね。 このやり方がまかり通れば、誰でもこうしちゃいますよね 笑 どうもありがとうございました!!