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下請法の割引困難な手形(サイト)について

繊維業以外は120日(振出日から満期日)を超える 手形の発行は禁止されていますが、 この120日の考え方について教えて下さい。 質問:下請法上での120日は厳密に振出日から    計算しなければならないのでしょうか。 ご存知の方、教えていただけると助かります。

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回答No.1

http://www.jftc.go.jp/sitauke/3/saito.html 上に120日の期間というのは”手形サイト”とありますので、振出日からの計算です。ただ、手形法73条にょり期間計算は初日不算入ですから、縁密には、振出日の翌日から計算することになると思います。

ygyzthk
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。 お礼遅くなってすみません。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

1ヶ月を30日として計算するのか否か、というご趣旨でしょうか。 そうであれば、「否」、すなわち暦どおりの120日となります。根拠条文は、下請法には定めが無いため、手形サイトに関して定められている手形法36条4項、77条1項2号となります。