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中古車譲渡のトラブル 

昨年知人に車検切れの車をもらいました。売買契約書は作成していません。 今年度の自動車税は自分で払いました。車庫証明が取れず廃車にしたいと考えています。 また車検証を紛失してしまい所有者に「車検証を再発行願いたい。手続きは自分で代理でする。」と電話で伝えていますが何も返事がありません。 車両そのものは知り合いの方の駐車場に置いていますが「いい加減、どかしてくれないか?」と言われ困惑しています。 廃車にしたいのですが車検証を紛失しても可能でしょうか?所有者の印鑑証明書等はありませんがナンバープレートはあります。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ginjiro_
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.8

この車両を普通に廃車にする事を前提にお話します。 抹消に関して言えば委任状に実印押印した物1通、3ヶ月以内に発行した印鑑証明書1通、共に「所有者」の物が必要です。あと、ナンバープレートを外して持って行きます。他人に名義を変更するわけではないので、譲渡証明書は必要ありません。 印鑑証明書と車検証の住所が同一か必ずご確認下さい。違っている場合、住民票の附票が必要になります。 難しそうに感じるかもしれませんが、この様なケースは稀ではありません。難しい事ではありませんのでご安心下さい。

pre_3400
質問者

補足

ginjiro_様、度々の詳細且つ丁寧なご回答ありがとうございます。 週明けに実行して後日ご報告致します。 色々とありがとうございます。

  • ginjiro_
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.7

もう一言言わせて下さい。 >車両の撤去=永久抹消(廃車)をしたいと考えています。 車両を譲ってもらったのは事実なのですから、車両の撤去は解体屋さんに連絡すればOKです。その際にナンバープレート、車検証などは外しておきます。 本来ならば一時抹消登録証明証が必要ですが、所有者と連絡がつかないのならば登録事項等証明証(実印等は必要なく、誰でも発行できます)でもいいいです。 また、何も書類が無くても解体そのものは出来ます。この場合、移動報告番号は発行出来ません。 永久抹消ですが、普通車は動産扱いですから所有者の実印が必ず必要です。 これは私の考えですが、今までの経過を考えると、所有者に誠意があるとはとても思えません。抹消が出来ないと当然自動車税は所有者に課税請求されます。困るのは所有者本人という事です。その事を所有者に伝えれば実印、書類等は貰えるでしょう。 最初に車両解体をし、撤去後に抹消登録の事は考えた方がスムーズです。 勘違いしやすいのですが、車両の撤去(車両解体)と抹消(車両データー上の手続き)は同じ様に思いますが、管轄が違うので全く別の物です。つまり、同時にに行う必要はありません。

pre_3400
質問者

お礼

先日同様、大変ご丁寧な回答ありがとうございます。

pre_3400
質問者

補足

>永久抹消ですが、普通車は動産扱いですから所有者の実印が必ず必要です。 上記の実印が必要とは所有者の印鑑証明書1通と委任状1通、譲渡証明書1通で宜しいのでしょうか? ginjiro_様、お時間がある時にご回答して頂けると幸いです。

回答No.6

No5で回答しました。 >所有者が印鑑証明書や委任状を渡してもらえない場合はどうすれば宜しいのでしょうか? 何が何でも、抹消登録には所有者の印鑑証明書が必要なのです。 その方に、「印鑑証明書と実印を持って、私と一緒に運輸支局へ行きましょう」と相手を誘って、運輸支局へ申請に行ってみたらどうですか? これなら、相手も少しは安心してくださるかもしれないですよ。印鑑証明も委任状も、悪用される恐れがないと安心できますので。 ここくらいは何とか交渉してください。 そして、旧所有者とpre_3400さんで共同で申請すればいいのです。 その際の添付書類ですが、 <名義変更+一時抹消の場合> ・申請書(1号様式+3号様式) ・車検証をなくした旨の理由書(抹消登録は車検証記入申請ではないので、車検証再発行が不要です。運輸支局で、旧所有者の名前で理由書を書いてください。なお、登録証明も添付してくださったら親切な申請です) ・譲渡証明書(前所有者の実印を押してもらう。捨印も忘れずに) ・旧所有者の印鑑証明書(発行日から三ヶ月以内のもの) ・旧所有者の実印。1号様式の旧所有者欄に押印。 ・pre_3400さんの印鑑証明書(発行日から三ヶ月以内のもの) ・pre_3400さんが申請する場合は、pre_3400さんの実印。1号様式の新所有者欄と3号様式の所有者欄に押印してください。 ・ナンバープレート ・手数料(名義変更500円+一時抹消登録350円) <永久抹消の場合> No5を見て分かるとおり、基本的には一時抹消登録と同じ申請です。 ・・・が、申請書が3号の3に変わるのと、 引取業者に自動車を引き渡し、解体してもらった後に通知される移動報告番号が必要になるだけです。 3号の3様式の申請書に、pre_3400さんの実印を押印してください。 なお、No5でも、もっとも大事なことを言い忘れました。 もしも前所有者が引越し等で住所変更が変わっていたり、結婚をして苗字が変わったりしていれば、そのつながりを証する書面が必要です。 例えば、住民票や戸籍の附表です。 車検証を紛失しているなら、戸籍の附表が安全です。 一回の引越しなら住民票でいいでしょうが、複数の市町村にまたがる場合は、戸籍の附表をとってください。 旧所有者さんの本籍地の市町村で取れますよ。

pre_3400
質問者

お礼

追加補足説明ありがとうございます。 とても詳細に明記して頂き助かります。 どうもありがとうございます。永久抹消簿、報告させて頂きます。

回答No.5

こんばんは。軽自動車ではないですよね? 軽自動車ではないことを前提に回答します。 まず、pre_3400さんに名義変更をしてから抹消登録を行うか、 所有者を全所有者の状態のままで、pre_3400さんが代理人として抹消登録を行うかのいずれかの方法があります。 私は、名義変更+抹消をお勧めします。 「廃車」=「一時抹消登録」でしょうか。永久抹消でしょうか。それによって、回答が若干異なります。 「廃車」=「一時抹消登録」の場合 名義変更+一時抹消登録に必要な添付書類ですが、 ・申請書(1号様式+3号様式) ・車検証をなくした旨の理由書(抹消登録は車検証記入申請ではないので、車検証再発行が不要です。運輸支局で、pre_3400さんの名前で理由書を書いてください。なお、登録証明も添付してくださったら親切な申請です) ・譲渡証明書(前所有者の実印を押してもらう。捨印も忘れずに) ・旧所有者の印鑑証明書(発行日から三ヶ月以内のもの) ・旧所有者の実印を押した委任状 ・pre_3400さんの印鑑証明書(発行日から三ヶ月以内のもの) ・pre_3400さんが申請する場合は、pre_3400さんの実印。申請書に押印してください(pre_3400さんが代理人に申請を依頼する場合は、pre_3400さんの実印を押印した委任状。捨印も忘れずに) ・ナンバープレート ・手数料(名義変更500円+一時抹消登録350円) 「廃車」=「永久抹消登録」の場合 ・自動車の引取業者に車を引渡し、解体業者に解体してもらう。リサイクル県が必要になります。お持ちですか?解体後、解体業者から移動報告番号が通知されます。 ・申請書(1号様式+3号の3様式。移動報告番号を記入してください) ・車検証をなくした旨の理由書(抹消登録は車検証記入申請ではないので、車検証なしでも可能です。運輸支局で、pre_3400さんの名前で理由書を書いてください。登録証明を添付してくださったら、親切な申請です) ・譲渡証明書(前所有者の実印を押してもらう。捨印も忘れずに) ・旧所有者の印鑑証明書(発行日から三ヶ月以内のもの) ・旧所有者の実印を押した委任状(捨印を忘れずに) ・pre_3400さんの印鑑証明書(発行日から三ヶ月以内のもの) ・pre_3400さんが申請する場合は、pre_3400さんの実印。申請書に押印してください(pre_3400さんが代理人に申請を依頼する場合は、pre_3400さんの実印を押印した委任状。捨印を忘れずに) ・ナンバープレート ・手数料(名義変更500円のみ) あくまで、これは一般的な話ですので、詳しくは、最寄の運輸支局で問い合わせてください。 旧所有者の印鑑証明と委任状は絶対に必要です。

pre_3400
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 頑張って廃車手続きします。

pre_3400
質問者

補足

参考になる回答ありがとうございます。 廃車=永久抹消をしたいので、所有者の印鑑証明書と譲渡証明書、委任状を揃えて手続きします。

  • ginjiro_
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.4

>所有者が印鑑証明書や委任状を渡してもらえない場合はどうすれば宜しいのでしょうか? そもそも質問者様はどうされたいのでしょう? 今までの経過を聞く限りでは、車両の撤去のみならば解体屋さんに頼めばOKですし、車両名義が知人名義のままならば自動車税は知人宛に請求されるわけですから名義変更はしなくてもOKです。知人の方に「車両はこちらで解体します」と伝えればそれでいいのではないでしょうか?その際にナンバープレートと車検証は外し保管しておいて下さい。

pre_3400
質問者

お礼

色々とご親切にありがとうございます。

pre_3400
質問者

補足

説明不足で申し訳ございません。 車両の撤去=永久抹消(廃車)をしたいと考えています。 ginjiro_様の回答を参考にして廃車手続きを進めたいと思います。

  • ginjiro_
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.3

AN2です。書き忘れましたが、抹消する際には所有者の実印、印鑑証明書が必要です。 連絡が取れないのならば先程記載した後者の方法が確実ですね。 もう一つ、「自動車税納税課」に行き、解体証明無しで「所有者行方不明」でも自動車税を止めれます。

pre_3400
質問者

補足

所有者が印鑑証明書や委任状を渡してもらえない場合はどうすれば宜しいのでしょうか? 知識不足で恐縮ですがご存知でしたら回答頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

  • ginjiro_
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.2

検査証再発行はそんなに難しくはありません。 紛失理由書(陸運局にあります)、 印鑑 (所有者の認印でOKです)、OCR、委任状位です。書類はすべて陸運局にありますから、所有者の認印のみ持って行けばOKです。 また、この手続きが面倒ならば、先に解体してしまう方法もあります。 最近の鉄相場の急騰で解体屋さんに頼めば直ぐに引き取りに着ます。お金も貰えます。その際に解体証明等を発行してもらい、それを持って最寄の地方事務所等にある「自動車税納税課」に行き、自動車税を止める手続きをする。 両方とも難しくはありませんよ。

pre_3400
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

車検証を紛失しても廃車にできると思います。 理由はたぶん車検証は再発行が可能なもので すし、しかも廃車にすれば車検証ではなく末 梢登録証になります。 でも廃車にするのは車の名義人しかできませ ん。あるいは名義人が委任状書いて実印押し て印鑑証明書も一緒に渡せば代理人が廃車に できます。 なので、知人の「委任状に実印押して」「印 鑑証明書」は必要です。 委任状の内容は「pre_3400さんに、車体番号 XXXXX、登録番号XX-XXの車の廃車 を依頼する」みたいな内容ですね。 車検証の再発行も必要なら、「車検証の再発 行ならびに廃車を・・・」みたいな感じなん でしょうね。

pre_3400
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。参考にしてみます。

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