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歯科の保険点数(=診療報酬)について
最寄の歯科で半年ごとに定期的に虫歯等のチェックをしていますが、昨年10月末に先生(=経営者)が変わったので新たにレントゲンをとって、要治療は無いかなどチェックしてもらいました。結果は特に治療を要する歯等はありませんでした。3ヶ月ごとの定期健診とのことで、先日受診したら、レントゲンを新たに撮ったわけでもないのに、前回同様に画像診断317点、検査200点がついていましたが、以前撮ったレントゲンを再度見ただけでも画像診断の料金をとられるのでしょうか。直接確認すればいいのかもしれませんが、もしそういうものであれば、今後通いにくくなるので、どなたか教えてください。
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レントゲンは撮影して診断して幾らです。 画像診断317点の中には撮影料+診断料+フィルム料が含まれます。 したがって今回撮影していなければ点数は「0」でなければなりません。 また検査200点は歯周組織検査と思われます。 不正請求を防ぐ目的で明細のわかる領収書の発行が義務付けられています。 請求内容に疑問があれば窓口で問いただしましょう。
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- hanabi999
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検査は歯周検査なので三ヵ月ごとなら普通です。 画像ですが、現在、歯科医院は8割が電子カルテを使って います。 手書きでは書き間違えはありえませんが パソコンでの入力の際は、パソコン側が だいたいありそうな処置を提示して、それから必要ないものを 削るという入力方法です。 三ヶ月ぶりとの事ですので初診での入力になっていると思うので コンピューターが勝手にレントゲンを入力したものを提示 してきます。とってない場合はそのチェックを外すんですね。 (初診ではレントゲンを撮ることが多いのでそういう設定になっている) ですので、削り忘れていらないものを請求してしまうというミスも起こりえます。 まーあってはならない事ですが人間ですので。 ですので撮ってないのであれば、「撮ってないのですが 間違いじゃないですか?」と聞かれたらいかがですか?
お礼
尋ね方まで丁寧なアドバイスありがとうございました。 早速聞いてみます!
お礼
早速のアドバイスありがとうございました。 はい、レントゲンは撮っていないので、画像診断の点数について確認してみます。ありがとうございました。