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夫が勝手に妻名義のカードを作り使った時の刑法かなにか、あるでしょうか?

度々お世話になります。 友人の夫が、妻名義のクレジットカードを勝手に作り、 借金を重ねていたのですが、これは、刑法上、訴えたり 何かできる手立てなどありますでしょうか? ご存知の方がいたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kasho002
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.2

税理士で元銀行員です。 夫が妻名義で、妻の身分証明書を勝手に用い、また、申込書を 偽造(妻本人の自署以外の筆跡で)してクレジットカードを 作成していた場合、当該、クレジットカードの返済義務は 妻にはありません(日常家事債務を除く)。 弁護士会の無料相談等で事情を説明の上、クレジット会社に 連絡しましょう。 刑法上の問題はその後でも良いと思います。

noname#79045
質問者

お礼

有難うございます。 被害者には、大変心強い返信です。 お忙しいところ、有難うございました。

その他の回答 (2)

  • balancer
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回答No.3

婚姻関係が継続し、同居していたらムリですよ。 質問者さん(※未婚の方であったら失礼)のダンナだって 「これ書いて出しといて」ってやるでしょ?

noname#79045
質問者

お礼

お忙しいところ、有難うございました。 そう言われてみると、そういのもあったかな・・ と考えていました。 参考にさせていただきます。 有難うございました。

  • zenkiti
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回答No.1

有印私文書偽造・同行使 カード作った時の契約書を筆跡鑑定すれば立証できますよ。

noname#79045
質問者

お礼

有難うございます。 >有印私文書偽造・同行使 ネットでも見てみましたが、確かに適用になりそうです。 早々に足がかりを作っていただきました。 本当に有難うございました。