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妻名義のクレジットカードの請求に対して

妻が置き手紙を残して蒸発しました。 家を出てほぼ1ヶ月経過しましたが、連絡は取れません。 妻名義のクレジットカードの明細書が届いたので、中身を確認したのですが、振込用紙で振り込むようになっています。 妻とは離婚しようと思っています。 この振込用紙は放っておいてよいのでしょうか? クレジットカードは妻名義です。

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  • G131
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回答No.4

>ひとまず届いた振込用紙で、支払いをしておくという手(方法)もあるということでしょうか? やめたほうが良いです。今回払ってしまえば、カードが利用できる限りどこにいるかわからない奥様が利用し続けるかもしれません。 払わなければ、数ヶ月でカードがストップします。 カード会社への連絡で十分です。 「本人が行方不明なので払えない。私が払う意思も義務もない。」 もし、ご主人あてにしつこい返済要求があった場合は以下のとおり。 専門家に相談する。 内容証明郵便を送って返済を拒否する。 債務不存在確認の裁判を起こす。

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  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.6

>小学校一年生の子供を置いて、置き手紙でいなくなるような妻のクレジットカードを払う必要はないですね。 ひどい奥さんですね。何ゆえに蒸発したのでしょう? クレジットどころか,離婚したら慰謝料を請求して当然ですね。

toaru
質問者

補足

性格の不一致という理由で、妻からの離婚話は2年ぐらい前からでていたのですが、子供がいるということで私が判子を押していませんでした。 我慢しきれずの蒸発だと思います・・・。 小学校の入学式を1週間後に控えた時だったので、 テンヤワンヤでした。息子も小学校入学という環境の変化があるときに、よりによって・・・(涙)

  • kicho
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回答No.5

>ひとまず届いた振込用紙で、支払いをしておくという手(方法)もあるということでしょうか? いずれ離婚する人の借金を進んで自ら支払うことはありますまい。 この行為が何を意味するか,貴方はご存知なのですか? 「ひとまず」ですまなくなりますよ。

toaru
質問者

お礼

そうですね。ご助言ありがとうございます。 小学校一年生の子供を置いて、置き手紙でいなくなるような妻のクレジットカードを払う必要はないですね。

  • sapporo30
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回答No.3

> ひとまず届いた振込用紙で、支払いをしておくという手(方法) > もあるということでしょうか? ということもお考えなら、 ・ カード会社に連絡して、本人がいないし連絡が取れない ・ 今後の支払はできないのでカードを止めて欲しい。 ・ カードを止めてくれるなら、今回の分の請求は代理で払う と連絡しましょう。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

奥様を探し当てて、自己破産などの債務整理をしないと、今お住まいの所に、頻繁に請求書が届いたり、債権者が頻繁に訪問しますし、債務額や債権者によっては、未払いが長期になると、家財道具等の差し押さえもやりかねません。いくら妻名義でも、本人がいなくても、請求に毎日でも訪問してきますし、1日1回とは限りません。離婚できてたとしても、しばらくは、続くでしょう。偽装離婚を疑います。やはり、本人を捜し当てて、正式離婚し、奥さんの住所を別にハッキリさせることです。請求書が届いたのであれば、支払いを1ヶ月でも遅延すれば、請求の電話が掛かり始めます。あなたの会社へも掛かってくることもあります、請求ではなく、奥様の居場所確認で。

toaru
質問者

補足

ひとまず届いた振込用紙で、支払いをしておくという手(方法)もあるということでしょうか?

noname#187907
noname#187907
回答No.1

奥さんの名義のカードならダンナさんが支払う義務はありません。 ただ、現住所に奥さんがもういない旨をカード会社へ連絡して その住所に請求書を送らないように伝えれば、 カード会社によってはストップしてくれます。 ダンナさんが連絡しなければ、督促状などがどんどん届くと思います。 そういうのは関係なくても受け取りたくないですよね。 面倒ですが、電話で簡単に事情説明することをオススメします。