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名字を母方の姓に変えたい理由と改名の認められる期間について
- 跡継ぎを継ぐために名字を母方の姓に変えたい理由や、改名の認められる期間について質問させていただきたいです。
- 私は次男であり、母方の一家の直系が私以外に継ぐ者がいないため、母方の姓を継ぐことを考えています。
- 留学前に改名をしたいと思っていますが、改名の認められる期間についても教えていただきたいです。
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No.3です。 過分なお礼恐縮です。 補足のご質問についてですが,養子縁組が難しいようではありますが,もう少し補足させていただきます。 >養子縁組の件、家の者と話してみたところ父親が反対をしております。 「名字を改姓し、母方の家を継ぐのは許せるとしても、父子間の関係を法的に断絶させるのは許せない」というのがその理由です。 ・実父母と実子の親子関係は,法的に解消することはできません。ですから,養子縁組されても親子関係がなくなるわけではありません。 ronald117の親御さんが増える(実父母と養父母)ことになるだけです。 >また、親戚から養子縁組の承諾を得るのもなかなか難しそうです。 ・相続が関係してくるからかもしれないですね。 養子は,実子と同じ相続ができますから,実母にご兄弟がおられますと,相続人が一人増えます(質問者さんです)から,各人の相続分が減ります。 >そこで、養子縁組をせずに、母方の名字を継ぐ方法はありませんでしょうか? 私はその方法として、家庭裁判所へ改姓の届けを出すのが唯一の方法ではないかと思っていたのですが、 「・ちなみに,改姓以外に,単に姓を変えることも可能ではありますが,どういう場合に認められるのか,どれくらいかかるのかは,特に定めがありませんので,ケース・バイ・ケースです。」 の件については、よく存じ上げませんでした。 この場合も同様に家庭裁判所に姓を変える申請を行うのでしょうか? ・文章がまずかったのかもしれませんが,私の書いたことは,質問者さんの考えておられる方法と同じです。 つまり,住所地管轄の家庭裁判所にその申し立てをして許可を得て,審判書と審判確定証明書を添付して,住所地か本籍地の役所に「氏の変更届」を届け出るのです。 ・お調べかもしれませんが,許可されるのは「やむを得ない事由」がある場合とされているのですが,それがはたして「やむを得ない事由」かどうかは,家庭裁判所の判断になります。 許可される(と言われている)例としては,次のようなものがあるようです。つまり,とても難しいと言うことのようです。 (例) ・珍奇,難解,難読な氏で,本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合。 ・文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため,人格を不当に傷つけられることがある場合。 ---------------- ◇私見 ・現実的には,ご希望のことをするには養子縁組しかないと思います。 理由は二点です (1)養子縁組は祖父母の姓を法律的に継いだことになりますが,許可により姓を変えられた場合は,姓は同じですがそれは祖父母の姓を継いだのではなく,ただ単に戸籍の姓が同じになっただけです。 例えば,全国には「鈴木さん」が沢山おられます。質問者さんの祖父母の姓と,質問者さんが許可により変更された姓は,この「鈴木さん」と同じで,たまたま姓が同じに過ぎないです。 (2)そもそも,家庭裁判所の許可がどうすれば降りるか分からない,というか,質問者さんには,そもそも許可される理由がないのではないかと思われます。 すいません。あまりご期待に添えるお答えが書けないのですが,以前戸籍事務をしていたときに(人口20万人程度です),3年間で一度も氏の変更にこられた方はおられなかったです。 許可を得るのが難しいのか,する方が少ないのかは分かりませんが…
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- o24hi
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こんばんは。 ◇お答え ・今回のケースは簡単です。 祖父母とronald117さんが,市区町村の戸籍担当部署に「養子縁組届」を提出されればよいです。 ・養子縁組されると,祖父母は法律的にはronald117さんの養父母,ronald117さんは養子になります。 養子は,養父母の氏を名乗ることになりますから,ronald117さんは母方の氏になります。 ・ronald117さんのケースでは養子縁組届は許可等は不要ですから,役所に提出した日から祖父母の姓になります。 -------------- 以上から, >母方の一家の直系は、私が継がなくては間違いなく絶えてしまいます。 直系の血は絶えてしまえば、二度と元には戻りません。 祖父や祖母の心中を察してもぜひ名字を母方の姓に変えたいと思うのですが、このようなケースではいかがでしょうか? 改名は認められるでしょうか? ・祖父母とronald117さんが養子縁組されれば,母方の姓を名乗れます。 ・養子縁組には理由は不要ですから,年齢などの要件を満たせば自由にできます。ronald117さんについては,自由に養子縁組ができます。 ・ただし,養子は独身の場合は養親(今回は養父母)の戸籍に入りますから,実父母の戸籍から抜けて,養父母の戸籍に入ることになります。 同じ戸籍に,姓が違う方は一緒に入れませんから,姓を変えられる限り,実父母の戸籍から抜けることは避けられません。 >また、実は来年度後期から留学に行くので(正規留学なのできちんと学び卒業すれば学位授与、卒業証書授与もされます。)、学生証や証書の名前の変更は外国では手間がかかるかもしれないですし、できれば留学前に改名をしたいと思うのですが、改名が認められる期間についても見当のつくかたがいらっしゃったらお教え願えると幸いです。 ・養子縁組をされるのでしたら,届けを提出した日に改姓が認められます。 ・ちなみに,改姓以外に,単に姓を変えることも可能ではありますが,どういう場合に認められるのか,どれくらいかかるのかは,特に定めがありませんので,ケース・バイ・ケースです。 ---------- ○民法 (養子の氏) 第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3.2 補足が必要でしたらどうぞ。(この時間になりますが…)
- marimosk
- ベストアンサー率27% (29/104)
以前同じ理由で改姓された方がいたと思います。この方は祖父か曾祖母と養子縁組を経て改姓したと記憶しています。確認もこめて無料法律相談所へいかれては?
お礼
ご回答ありがとうございます。 養子縁組は家庭の理由により、実現可能性がとても低いのです。 私一人の問題でもないために頭を痛めております。 無料法律相談所は確かに良いかもしれませんね。 そちらも調べてみます。
- mi-dog
- ベストアンサー率6% (92/1479)
どうでしょうか? 家庭裁判所に申請のようです。
お礼
回答ありがとうございます。 私も裁判所への申請の旨、既に調べておりました。 今回は家庭裁判所で認められそうなケースであるかどうか確認をしたかったのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常に丁寧なご回答をいただき大変嬉しく存じます。 養子縁組の件、家の者と話してみたところ父親が反対をしております。 「名字を改姓し、母方の家を継ぐのは許せるとしても、父子間の関係を法的に断絶させるのは許せない」というのがその理由です。 また、親戚から養子縁組の承諾を得るのもなかなか難しそうです。 そこで、養子縁組をせずに、母方の名字を継ぐ方法はありませんでしょうか? 私はその方法として、家庭裁判所へ改姓の届けを出すのが唯一の方法ではないかと思っていたのですが、 >・ちなみに,改姓以外に,単に姓を変えることも可能ではありますが,どういう場合に認められるのか,どれくらいかかるのかは,特に定めがありませんので,ケース・バイ・ケースです。 の件については、よく存じ上げませんでした。 この場合も同様に家庭裁判所に姓を変える申請を行うのでしょうか? 補足回答をいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。