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歯科矯正医院の先生が亡くなりました

歯科矯正を5年ほど続けています。突然電話があり、医院長死亡につき治療継続不可ということで幾つか病院を紹介されました。 病院に問い合わせてみると、月々の費用も増額となり装置も相当高くなってしますます。もちろん、治療方針も変わってくることと思います。 当初に治療にかかる金額と長期間にわたる治療内容は文書で明確化されており、突然このような事態になって途方にくれております。 (ワイヤーもつけたままです) このような場合はどのように対処すればいいのでしょうか? 法的には契約不履行にあたらないのでしょうか?

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  • ok2007
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回答No.1

法的には、契約の不履行には当たらないものと思われます。 歯科矯正契約は、準委任契約の一種と考えられます(民法656条)。この解除は、患者側・病院側のいずれからも、いつでも解除できます(656条、651条1項)。この場合、解除してもそれは解除権を行使したものですから、契約の不履行には当たりません。chi--chanさんのケースでも、医院側は解除権を行使したものと考えられますから、残念ながら、契約の不履行には当たらないものと思われます。 「当初に治療にかかる金額と長期間にわたる治療内容は文書で明確化されており」とのことですが、このような文書は、医療契約においては基本的に、治療の見通しを記した文書に過ぎず、当事者を拘束しないものであって契約の内容に含まれないものと考えられます。仮に、文書の内容が相当程度具体性を有するなどにより当事者を拘束するものであったとしても、その文書によって医院側が解除権を放棄したものと読める内容になっていない限り、医院側からの解除権行使を妨げるものではありません。 なお、いずれからの解除であっても、相手方に不利な時期に解除したときは、解除した者は損害賠償義務を負います(656条、651条2項本文)。もっとも、止むを得ない事由があれば、損害賠償義務は負いません(同2項但書)。chi--chanさんのケースでは、医院長死亡により十分な治療行為が出来ないのであれば、「止むを得ない事由」といえるように思います。仮にそうであれば、残念ながら、損害賠償請求も出来ません。 以上より、法的には、別の病院と新たな歯科矯正契約を締結するより他、ないものと思います。

chi--chan
質問者

お礼

とても解りやすいご回答をいただき、ありがとうございました。 早々に、病院を探すことにいたします。

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