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損害賠償

息子(18さい)が友達のような関係の子にけがをさせたらしく警察に逮捕されたあと、何日かして親である私の家に来て、(完全な事実関係がまだ調査中なので挨拶にはいってない)誠意がないどうがんがえているのか、損害賠償をしてもらうといいました。けがをさせたのは事実らしくみとめていますがまだ家庭裁判所の判決がでていないのに。こういう行為は脅迫にはならないのでしょうか

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.3

警察が怪我をさせたと言うことで、逮捕までしている以上は、誠意を見せて当然のこと。示談でも成立すれば、刑や罰金等の軽減が行なわれることが多くありますが、現状では、どちらの軽減もなく、起訴までされることでしょう。息子さんが認めている以上は、簡単に無罪放免してくれるとも考えにくいです。無論、脅迫など何にも法律に触れることは全く皆無です。陳謝した上で、損害賠償と言いますか、慰謝料での解決を早急に行なわれるように、弁護士等に依頼してでも、実行されることが最重要でしょう。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

法律的にはおっしゃるとおりですが、警察、裁判所で裁かれ罪を補ったとしても怪我をさせたことに対して被害者が受けた損害は、親権者であるあなたが賠償しなければなりません。今からでも遅くはありません。あなたの子供が怪我をさせたことが事実なら一言侘びだけ入れておくべきです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

損害賠償を請求するのは、脅迫でも何でもありませんよ。 家裁は関係ありません。