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国保の算出方法について教えてください。

A社で昨年5月から1ヶ月間、B社で約3ヶ月間(同年7月半ば~10月半ば)働きまして、現在無職ですので国民健康保険に加入しました。 源泉徴収票ですが A社⇒「支払い金額」67.000円、「源泉徴収額」0円、 B社⇒支払い金額558.675円、源泉徴収額8.500円 です。 昨日「国民健康保険税決定通知書」がきました。その見方がわからないのです。 明細には (1)均等割額:21.200円 (2)平等割額:22.200円 (3)軽減額:26.040 (4)限度超過額:0円 (5)年税額:17.360円 (6)期間:10-3 (7)月割率:6/12 (8)月割税額:8.680円 (9)今年年税額:8.600円 とあります。 (6)については国保に加入した月から今年末までの納付金額、また(8)は今年の2月末日46.00円、3月末日4000円で分割されているということだと思いますが(違ってたらご指摘ください)そもそも、源泉徴収から算出される納付額の計算式がわかりません。 上のような場合の算出方法について教えてください。 またあわせて「源泉徴収」とは何か?ということも併せてお答えいただけたらさいわいです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年度というのは4月から3月までなのでしょうか… 一般にはそうです。 個人の税金は「年度」は関係ありません。 元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。 >今年の5月までは無職でした… 今年はまだ 2月ですけど。 >これが10月~3月分の納付額の対象ということであれば… いわれる意味がわかりませんが、とにかく国保は、前年の所得を元に計算されます。 1年間の所得が確定するのは、翌年の 3月です。 サラリーマンは年末に確定すると思われるかもしれませんが、年末調整後に確定申告をする人も多々いるので、3月にならなければ確定しないのです。 3月に前年の所得が確定した後、市町村が国保税の計算を始めるので、それができるのは 6月ごろです。 納付書が 6月か 7月に送られて、それから翌年 2月か 3月までかけて分割納付となるのです。 >国民健康保険は社会保険に加入しないということを前提に請求してくる… あなたクレーマーですか。 どこの役所でも社会保険に加入するななんて言わないですよ。 年の途中に国保脱退の手続きを取れば、それ以降の支払いは不要になることぐらい自明の理です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>A社で昨年5月から1ヶ月間、B社で約3ヶ月間(同年7月半ば~10月半ば)… 国保は自治体によって違いますが、一般的には前年の所得を元に算定され、毎年 7月ごろに新年度の納付通知が来ます。 まだ 2月なので、昨年の所得でなく一昨年分で計算されます。 >(1)均等割額:21.200円 → 加入者1人あたりいくら >(2)平等割額:22.200円 → 加入 1世帯あたりいくら >(3)軽減額:26.040 → 4~9 月分引き算 >(4)限度超過額:0円 >(5)年税額:17.360円 これを見る限り、一昨年は無職、もしくは住民税の基礎控除以下の所得しかなかったようですね。 また、「資産割」もないようです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >(6)については国保に加入した月から今年末までの納付金額… 計算対象期間が H19-10月から H20-3 月までということ。 >そもそも、源泉徴収から算出される納付額の計算式がわかりません… 前述のとおり、比べる年が違っています。 >またあわせて「源泉徴収」とは何か… 金銭の支払いと同時に税金を預かるということ。 給与に限っていえば、あくまでも仮の分割前払い。 給与の所得税は、「年末調整」もしくは「確定申告」で正しい納税額に是正されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#127170
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足なのですが、 年度というのは4月から3月までなのでしょうか? また今回の納付については一昨年についてということですが、今年の5月までは無職でした。しかし年税額17.360円とあります。つまり ------------------------------------------ 年税額:17.360|期間:10-3|月割額:6/12 ------------------------------------------ という表になっているのですが、これが10月~3月分の納付額の対象ということであれば、昨年度を対象にしていませんよね? また2月から会社の保険に加入することになるのならば、なぜその分も先に支払わなければならないのでしょうか?国民健康保険は社会保険に加入しないということを前提に請求してくる、ということですか?

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