こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。
macchiraさんの義父のケースで考えられるのは義父自身で闇金からお金を借りたか,あるいは【押し貸し】が考えられます。もし【押し貸し】であれば民法第90条【公序良俗】に反する契約なので"無効"となります。
「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
====抜粋====
第90条
公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす
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また違法な高金利は【出資法】の第5条違反となります。個人が違反すれば5年以下の懲役,又は1,000万円以下の罰金,またはこれらの併科となります。
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
http://www.houko.com/00/01/S29/195.HTM
====抜粋====
(高金利の処罰)
第5条 金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前2項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前3項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息を計算するものとする。
5 第1項から第3項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。
6 1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第1項から第3項までの規定を適用する。
7 金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第1項及び第2項の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第3項の規定を適用する。
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ケース内容として下記を参考にして下さい。
「噂の東京マガジン ヤミ金・恐怖の新手口 押し貸し金融」
http://www.tbs.co.jp/uwasa/20021222/genba.html
「勝手にお金を振り込んでくる『押し貸し』、貸金業者を初処分」
http://www.security-joho.com/topics/2003/osigasi.htm
「悪徳商法にはご注意を 2」
http://www.unyuroren.or.jp/home/horitsu/horitu/h046.htm
こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの司法書士などの法曹家に助言を仰いでください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。
「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html
それではよりよい法律環境をm(._.)m。
お礼
とてもわかりやすい説明、有難うございました。早速しらべたいと思います。