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証明書の発行
病院に診断書の発行をお願いするのですが、内縁関係でも出してもらえるのでしょうか? それとも法定相続人関係である証明がないと出してもらえないのでしょうか? 生命保険・銀行などで使う死亡診断書なんですが、病院は診断書料を支払えば、誰にでも発行してくれるものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
内科医です。法律には明るくないので参考までに…。 >入院時の緊急連絡先が内縁関係の人であっても、証明書類など出して貰えないのでしょうか? まず「内縁関係」とのことですが、お互いが独身だったという前提でお話します。いわゆる「内縁」つまり事実婚であれば、ある程度の権利は法律で認められています。ただし不倫関係の内縁の場合は認められません。ただし、法律上の妻は完全別居で、内縁の妻が社会的に夫を支えていた場合で内縁の妻に遺族年金が支給された判例もあります。 さて、ご質問の診断書の件ですが、病院自体は入院時の緊急連絡先を聞いてきていますが、ここで質問者様が「内縁の妻」として登録されている場合は、おそらく証明書を発行してもらえると思います。 その後は提出先の対応によると思います。生命保険は受取人が質問者様になっていればまず問題ないと思います。病院が発行してくれない場合は保険会社の担当者に相談してみてください。銀行については、内縁関係では遺産相続人にはなれず、財産分与の権利があるだけですので、名義人が亡くなられた方であれば、すんなりと解約に応じてくれないかもしれません。遺言があれば問題ないのですが…。また亡くなられた方に法定相続人がいない場合は、特別縁故者の認定を家庭裁判所に申請する必要があると思います。 まずは保険会社、銀行に問い合わせてみてください。病院はその判断にあわせて対応してくれると思いますよ。また書類を書くのは主治医ですので、入院中にすでに顔見知りでしょうから主治医に相談してみてください。 あくまでも私は内科医で、法律の専門家ではありませんので話が進まない時は弁護士の無料相談などをご利用ください。
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内縁関係ということは、同居なされていたのですよね? 住民票では続柄はどうなっていますか? 単なる「同居人」であれば私の回答は無視してください。 続柄が「妻又は夫(見届)」となっていれば、その住民票を提出すれば、ほぼ問題なく診断書の発行を受けられるかと思います。ただ、お亡くなりになられているとの事ですので、住民票の記載が変更されている可能性があります。 個人情報、それも診断書ですので、誰にでも発行するという訳にはいきません。
お礼
ありがとうございました。 続柄に「妻又は夫(見届)」というのがあるなんて 初めて知りました。 とてもタメになり参考になりました。 感謝いたします。
診断料を支払ったとしても、誰にでも発行されるものではあり得ません。親族関係などがハッキリしない人に対しては、一切発行されませんし、内縁関係でも出されません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 重ねての質問で申し訳ありません。 入院時の緊急連絡先が内縁関係の人であっても、 証明書類など出して貰えないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても、とても参考になり助かりました。 本当にありがとうございました m(__)m